2022年9月12日月曜日

経営・営業

 10月14日。本会にて、標記の勉強会を担当します。

 かつて、土地家屋調査士の広告、不当誘致については、諸先輩方から厳しく戒められたものです。

 義務出席を案内する、年次研修においては、倫理・遵守すべき資格者としての高度な善管注意義務を教示させていただいていますが、上述勉強会には、20名前後の受講者の方に、伊藤直樹の事務所経営と、営業手法の限界についての考え方をお伝えする予定です。

 かつて、成澤千勝元会長のもとで、常任理事広報部長を務めさせていただいた33歳の頃とは、今ではたしかに自分の考え方は変わりました。発注会社の社員さんとの飲食同席や、個別ゴルフ接待は廃し、仕事力をもって、仕事を受注させていただくには、何を前面に打ち出していけば良いのか。

 考え続けました。

 

 そういえば、愛知会若手勉強グループであるACB勉強会で、伊藤紘一郎という35歳の会員が、土地家屋調査士事務所と宅建業の併設の勉強会をするそうですね。

 挑戦するべきです。

 5年前、平成29年に本会会長として名乗りを上げた際、「強い土地家屋調査士」という言葉を用いて、みなさんに仕事の幅を広げていただく事を奨励させていただきました。

 先日、公嘱協会の総会で来賓挨拶された小島政連会長が、京セラ、日本航空の経営トップを演じられた稲盛和夫さんの言葉を紹介されていました。

 経営の神様が、京都セラミック株式会社を、知人の出資を得て、資本金300万円で設立されたのは1959年。小生直樹2歳です。ということは、63年間にわたって、経営を、生涯、やり続けてこられたという事です。

 90歳で逝かれる迄、ひとつ提唱された言葉に「アメーバ経営」があります。

 少人数の集団の組織にして、採算の向上を図る経営管理手法で、組織の中を独立採算するものです。

 活動の成果を分かり易く示す、やる気をスタッフから引き出す訳です。

 公嘱協会は組織ですから、大いに学ぶところがありますが、恥ずかしながら、自分は一社員の務めを充分に果たしていないですね。

 そして10月14日は、1060名の愛知会会員への経営力・営業力の教示です。

 大した事は、お伝え出来ないかもしれない。

 しかし、伝えるのが自分の義務と確信しています。このままでは、土地家屋調査士業界はつぶれます。

 全国の地籍調査が行われていく中で、地図が整備されれば、筆界確認書の取り交わしや越境処理の対応を土地家屋調査士がやらずとも、公共事業が出来る。民間の土地取引が地籍調査図面と公簿で出来る。そんな事を、他の県会の役員。そして連合会の役員が、将来像としてあきらめてしまっている現在の状況の中、本当の土地境界のピースモニュメント実施者として、土地家屋調査士が、前面に出ていきましょう。

 

 若い方達に、役員経験を得ていただいたとしても、芯がふらついていたら、この業界がつぶれてしまう。

 改良の余地以前の問題ですね。

 自分のパワーは、どこに使いましょうか?

 

 

PS

 このブログ。数少ない方々が視読されている事と認識して、続けています。

 梅村会長。水野新理事長。小島政連会長。

 この愛知会は、全国50会で唯一の前面土地家屋調査士が生きている会です。

 他会には出来ない実績があり、且つ、パワーが違うと思っています。

 議論もしましょう。今一度、三身一体の宣言が必要でしょうね。

「ガラパゴスです。」

 

 

2022年9月5日月曜日

年次研修

 

94日日曜日。司法書士会の年次研修へ、伊藤直樹は招へいされました。

愛知県土地家屋調査士会の年次研修のランニング講師を担当させていただいている自分としては、やはり、司法書士会がこれまでに先行してやってきた年次研修に、とてもそれなりに緊張します。

 山口会の司法書士さんが、後半60分間しゃべりつづけたビデオをただ黙って聴かせてもらいましたが、これでは研修の中味、、、、いいのかな?

 土地家屋調査士会の研修は、私伊藤が生講義して務めさせていただきます。司法書士さんの受講者さん、ビデオではやはり、半数…眠られます。

 あたり前ですよね。ちゃんと伝えたい事は、その時々の周辺情報を盛りこみながら、私から、お伝え続けてまいります。

 グループディスカッションの課題が3つ。調査士会の設問より、たしかに法的な背景、具体的な内容として長文で用意されていました。

 犯罪収益移転防止法、ゲート・キーパー法の解釈も、本人の実在性、警察庁の本法の立法趣旨と、実際の本人確認方法の実情。

 そういえば、皆さん。日本のパスポートは令和2年2月4日から住所欄がなくなり、1号書類でなくなった事、ご存知でしたか?

ご参考まで・・・

2022年8月30日火曜日

 

オンライン調査士報告式の誤解釈

 

 名古屋法務局管内の表題登記のオンライン申請率をあげた要因のひとつが、ほぼ完全オンライン・土地家屋調査士報告方式申請です。

 原本提示なく、添付書類についてはPDF化して送信する事で足りる。

 さて、ここで多くの誤解が始まります。

 確認申請、検査済証。PCからデータで送られてくる。

 それをそのまま、オンライン申請へ。

 引渡証明書、取壊証明書に実印が押されているか、施工会社の印鑑証明書は添付省略なので、照合せずに申請・・・又は画像で送られてきた直近の印鑑証明書のみで照合し、申請へ。

 必ず、確認通知書も施工業者からの印鑑証明書は実物にて印影照合し、実物の設計図書を自ら確認した上、申請中においては、必ず自分の事務所に保管しておく。これが原則であり正解です。

 3年前に、連合会において民事2課と連合会業務部長 原田氏が打ち合わせていた当時、このような危惧を問われた際、同人が法務省に対して「そんな現物を頼らず、画像を転送する輩がいたら、即刻、処分してもらって構いませんよ。」と啖呵をきって答えました。

 現物、実物が本識の手元にある事が大前提の調査士報告方式です。

 既に、この方式を曲解して、データのみで表題登記は出来るでしょうと誘惑してくるディベロッパー、建設会社等がいるのも事実です。

 少なくとも、地元愛知会の会員の中で、この誘惑に乗る同輩が現れない事を祈念します。

 安倍元首相

 

 先日、自分も65歳となり、名古屋市の敬老パスをいただきました。

市バス、地下鉄、市内の名鉄・近鉄電車に乗る機会はなかなか無い中、名鉄・つばめ等のタクシー会社が10%引きで乗れる事を識り、早速、市に5000円を支払い、マナカならぬ敬老パスカードへのマナカ2万円充填をして、日々名タクに乗っています。

 正式な老人となった訳です。

 さて、67歳で安倍晋三氏が討たれました。亡くなってしまわれました。

9月26日?国葬をする事について、反対のデモや、訴訟迄準備中とのことです。

 私、直樹は日本大好き人間です。年一度、必ず伊勢神宮詣出も欠かしません。法政大学時代は、毎日、靖国神社の境内地を通り、手を合わせていました。

 故安倍さん、そして自民党の党是は、アメリカから押し付けられた日本国憲法の自主的改憲です。護憲の平和ボケはいけません。自分も改憲によって、対中露北鮮に対する一定の軍備を備えるべきと思っています。

あまりにも、日本人の何割かが平和ボケしています。

台湾有事で、ついに排他的経済水域に、中華人民共和国がミサイルを射ち込みました。北鮮の金正恩でも、日本海のちょっとギリギリで、弾道ミサイルを射程として、控え目にやっていましたよね。

ロシアのウクライナ侵攻は2月24日以来、既に6ヶ月を超えました。独裁共産主義国家の考えられない行動が続く中、安全保障にこれほど尽力された安倍首相の国葬を是としない同胞がかなりいる事は残念でなりません。

皆さんは、愛知県護国神社に行かれていますか。

県内の多くの80年程前の若者が、この国の為、命をおとしました。百田直樹の「永遠のゼロ」に、私も涙しました。家族全員、護国神社で英霊の方々にお祈りさせていただいています。私の父の下の弟も、呉で米軍の空襲で亡くなり、父も9年前に亡くなる迄、日本遺族会員として、日本武道館に行っていました。

 安倍さんの国葬について不満異論を言う人々は、この国の安全保障について、本当にわかっているのでしょうか。

日本が、中露北鮮によって攻め込まれ、同胞が殺戮されても構わんと考えているのでしょうか?該当国家の仕業は、昭和20年前に、いかにヒドかった事か、戦後の教育からはずされていますが、特に中露によって、多くの民々が、いかにヒドい殺され方をしていたのかを、皆さん、もう一度、文献をご覧ください。

 私は日本が好きです。伊勢神宮の砂利を歩き、熱田神宮で宮きしめんを食べ、愛知県護国神社で娘の結婚式に参列し、各県への旅行でその県内の護国神社に、出来るだけお詣りいたします。

 77年前、300万人の日本人が亡くなりました。

それは永遠のゼロならずとも、祖国の家族の為、若い挙兵が命を投げ出したのです。

 自分は臆病者ですから、鹿児島県知覧の特攻隊記念館や、沖縄のひめゆりの塔等へ行った都度、ただ涙を流すだけのダメ男です。

安倍さんは67年間、信念を貫かれました。

とても簡単には出来る事ではありません。

国葬についての私見、述べさせてもらいました。

2022年8月16日火曜日

流域治水

  全国には、109ヵ所の1級河川水系があり、私の地元名古屋市の中央を縦断する堀川は、庄内川水系の分流として、中部地方整備局より愛知県、そして平成19年には名古屋市へ、管理移譲されています。

 堀川が15.54㎞、新堀川が5.5㎞にわたって、堀川圏域河川整備計画が平成22年に策定されていますが、水質については、ご存知の通り、清流となる見込みがたたないまま、庄内川からの導水はわずかな程度にて、自己水源のない下水処理水+名古屋港の潮位変動による海水遡上の感潮河川です。

 平成12年、今から22年前の東海集中豪雨後に庄内川・新川の堤防決壊による伊勢湾台風以来の被害を招いた事は、記憶に新しいところです。

 2009年迄、市長を務められた松原武久氏は、なんとか、堀川への導水をはかる事で雨水の庄内川、新川への集中を回避できるよう、堀川浄化、美化を進められました。

 現市長はこの活動を止められてしまいましたが、私も堀川沿いに産まれ、この汚染河川とつきあってきた者として、名古屋の流域治水を、今一度再考すべきと強く思っています。

 

 今夏も、秋田県をはじめ東北での河川氾濫により、甚大な被害が出ました。

 2018年の西日本豪雨、2019年の台風19号、2020年の熊本豪雨と、浸水リスクは頻繁に発生しています。

 土地家屋調査士が、河川について発言するスタンスはないでしょうか。河川との境界立会以外、接点はありませんが、昨今、高低測量についてのオーダーも受けますし、ハザードマップの提出を測量成果に求められる事もあります。

 防災立国について、公明党伊藤渉氏の発言は興味深いところ、又、勉強する機会を地元政連にもお願いしたいところです。

2022年8月8日月曜日

不動産ID

愛知県は18番から。御存知、表題部の13桁の不動産番号です。

国内、全ての土地、建物ごとに、分譲マンションであれば、区分所有の専有部分ごとに存在する番号。

 国交省では今後、この13桁のうしろにハイフンでつないだ特定コード4桁を加え、17桁の不動産IDルールを用いると発表しました。

 この不動産IDルールガイドラインによると、この後半の4桁は、年々増加している区分所有分譲戸に加え、1つの不動産番号しかない非区分の賃貸マンションの部屋番号をこの4桁に右詰めで用いるとし、例えば2階の4号室は、-0204となり、更には商業用建物では、2桁の階層コードを4種類用意するとのこと。

 地上階はG0(半角のGと半角数字のゼロ)。

地下階ならB0(半角Bと半角数字ゼロ)

地上の中間階ならGM、地下の中間階ならBM。ミドル階ということか。

 「1812345678901」家屋の賃貸オフィスの18階は「1812345678901-G018」となり、これが賃貸マンションの18階2号室ならば「1812345678901-1802」。

 

 分譲マンションもややこしい。

 区分所有の一棟の建物は「18(13)-000B」建物を表す符号だそうです。

 そして専有部分が1部屋ならば「18(13)-0000」となり、日本のマンションは、通常の部屋番号がそのまま・・・ではなく家屋番号で特定されているので、-0000

 結果、土地も一筆、-0000。普通建物も、-0000

 要するに、土地家屋調査士の申請時に家屋番号で特定出来るものは17桁で、のこり、-0000

 特定出来ない非区分の建物と、区分建物(分譲)でも、商業・事業用のフロアは階層コードと階数を加えることによって特定しようとするもの。

 不動産ID17桁に都市計画情報や公的情報を連携することにより、国内の全ての不動産は、DX(デジタルトランスフォーメーション)促進の波にのります。

 登記は13桁。うしろのハイフン4桁。いつ、どこで、お目にかかりますやら。

  

2022年7月25日月曜日

盛土規制法

 法の施行を前に、今一度、静岡県熱海市伊豆山における不適切な処分土砂の事件を思い返してください。

 土地所有者が二転三転しています。誰か司法書士が関与をしています。司法書士は、対象の物件について何もチェックはしません。宅建業者、仲介者の仕事ですから・・・。    山だから測量はしていないのでしょうか。土地家屋調査士は関与していないのでしょうか。測量をしたところで、何に使われるのか、利用目的なんぞ知ったこっちゃない。登記地積と実測の違いを成果報告とするまで、対象土地がどのような傾斜か、崖か、平地か、土地家屋調査士には関係ない。高さ、勾配?高低測量は、調査測量実施要領、改め、業務取扱要領に特に定められてもいない。

 

 今回の盛土規制法は、土を盛る工程自体に適用されます。

 決して、従来でいう「盛土」の概念としての宅地造成や、道路、鉄道の法面の土木工事に限定されることなく、守るべき人命、財産のある市街地、集落や、道路や、大切なインフラ設備へ、流動化した土砂がどのような害をもたらすだろうか。厳しく規制しなければならない。

 守れないような施行ルールにしてしまったら、残土処分場やゴミの中間処理場、最終処分場は、今後、出来ないではないかという建設業界の声も聞きます。

逆でしょう。厳しく、人命等に影響が全くない土地を行政が選んで、そこに設置させてもらうような仕組みを提案するくらい、考えが及ばないものか。

 盛土への罰則強化や、行政代執行の規定整備の前に、この狭い国土の利用を、土地所有者にフリーに選ばせてしまう事を根本から改めるには、全ての土地取引に必ず関与する可能性が高い司法書士、そして私達 土地家屋調査士に何か抑止力はないものか。

 現地状況、写真資料、今、そこに起きている土壌、水みち、土砂崩れ・・・リスクについて、現場に行けば知り得た情報を「王様の耳はロバの耳」と、事務所の天井に向かって語るだけの私達。

 勿論、無指定地域、調整区域の山の中、谷底の登記測量は、なかなか依頼を受けるものではありませんが、一つ、頭の中に入れておきましょう。

 「不適切な盛土の発生を事前に減災する。既設の盛土、切土の崩落の可能性を知った時には、声をあげる。例え、地主、地権者法人に止められても・・・。」

〜レアケースですが。