2019年12月23日月曜日

マンションの再生  ~そして本年ラストのアレコレ

 先般、加除出版という出版社より、監修という立場で、マンションの登記に関する書籍の発刊に協力させていただきました。
元々は、連合会で昨今の建替えに係るマンションの再生、そして現在のマンションの登記実務について、東京在住の3名の先輩土地家屋調査士のみなさんの基原稿を集成する段階から、連合会の役員において、区分所有登記実務に私が頻度高く携わっている立場ということで関わることになった次第です。
 愛知会の兄貴的立場にて、ご冗談のお好きなことで全国的にも有名な江口さんが、新日本法規出版より、境界に関する名著を刊行されたのと同時だった事もあって、私としては恐悦至極。
 本書には、岸田愛知会副会長も執筆者として名を連ねています。

 渋谷、原宿あたり。同潤会アパートの建替えを皮切りに、主要都市では、昭和30年以前に建てられた区分所有建物状の中高層RC建物の建替えが始まっています。
 ご存知の通り、区分所有法自体が昭和37年の法律ですから、従前は専有部分などない普通建物の合掌体です。
 名古屋三越=オリエンタル中村の登記がまさしく昭和37年以前のものとして、地元では有名です。
 上述の書物の中では、登記申請書式の合間で、建替えに係る諸問題と、将来の建替えを見据えて、昨今流行りの市街地再開発事業の申請あるあるを書き留めてみました。
 再開発法第101条登記では、調・司の連名で、100戸~何百戸でも1件の申請という珍しい書式です。
 しかしこの業務は、完全に土地家屋調査士のものです。
司法書士さんが口を出せる内容ではない。区分建物一括表題登記がメインとなって、前段・後段に連件となるような申請が、全て一冊となって法務局に提出されることとなります。
 オンライン促進中の昨今、大変申し訳ないのですが、大量の情報をとりまとめた表題と権利の一括一件申請を、オンライン登記申請することは、なかなか難儀です。


 マンション登記の申請で一番東京ルールが不都合と思えたのが、家屋番号を部屋番号101・・・1203といった当事者にも外からでも閲覧、情報確認しようとする市民にわかり易い用い方をする名古屋法務局に対して、ナント東京では、まるで教科書(受験時代の当然なルール)に書かれた如く、敷地上の区分建物は、存在する順番にて「敷地地番〇番の1」から始まり、55戸のマンションならば家屋番号は〇〇〇の1から〇〇〇の55となって、その後に規約共用部分である登記として、封印がなされる〇〇〇の56、〇〇〇の57が登記されるということになっています。
これを日本全国≒東京ルールと比較した場合、室番号がそのまま家屋番号としていただける名古屋ルールは、なんと市民想いの易しいローカルルールであることか。ウレしく思っています。

 近々、バージョン30・・・・いわゆるV-30といわれる、日本全国登記オンラインに向けた登記申請、及び受付後の局内処理体制の新しいルールが、明けた1月14日から始まります。
 丁度12月20日には、日本政府が行政の電子化を推進する「デジタル・ガバメント閣僚会議」を開き、社会全体のデジタル化を目指します、との新聞報道。
 2024年度・・・ということは、あと5年内に、国の行政手続を件数ベースで90%オンライン化することを明記したのですが、マイナンバー(個人番号)カードの普及率は依然として14%程度です。

 来年10月からは5000円のマイナンバーによる特典をつけていただけるので有難いのですが、活用をする前提のカードを、なかなか国民は取得してくれていません。
 パスポート申請やハローワークの求人のオンライン化は実現する見込みとするも、マイナンバーカードなくして本人分の認証は出来ません。

 愛知会は、令和2年から年次研修として、5年毎に絶対1回は更新の研修をうけていただく制度を開始いたします。
 既に年次研修を先行して開始している大阪、福島。近々開始した神奈川、東京等に続いて、会員証の5年更新も、研修会にて交付する用意をしています。
5年後‥ではなく、令和2年には、全員一度、定例研修会場に必ずおいでいただき、新しい会員証を受け取っていただきます。

 その会員証を、私はデータ化すべく、クレジットカードを用いて認証機能も併設していただく夢を、常任理事会にて協議してもらっています。
 県内のとある大学では、学生証にクレジットカードを用いていると聞き及びます。
 時代の波は、デジタル化・ネット社会です。このトレンドに、実は大幅に乗り遅れているアナログな自分ではありますが、潮流には逆らえないことはわかっています。
V-30・・・・そして、全ての登記手続のオンライン、及びネット化は国策であり、理解していくしかないと思っています。

 異論は‥支部総会、総会で伺いましょうか。

 この投稿が今年最後となると思います。
令和元年、1年間のご支援、ありがとうございました。又、来年は更なる挑戦を続けてまいります。


2019年12月10日火曜日

調査士報告方式の注意点

  どなたにもご覧いただけるこのブログ上に、あえて愛知会会員に宛てる注意・喚起を載せます。
 不動産登記令第13条第1項の申請を11月11日より、全国の仲間が試み、早い完了証受診結果に一喜一憂されています。
 この方式は、土地家屋調査士取扱い登記業務の内、権利関係に関しない事案に限られます。依然として司法書士の取り扱う権利登記は、住所等の名変でもハンライン止まりです。

 さて、この取組みの前に、もう一度会員のみなさんは、10月9日と10月30日のHP新着情報を確認してください。

    「調査士報告方式」Q&A
Q4 93条調査報告書中、「その他の事項欄」の・・・省略の旨、「補足・特記事項欄」に・・・電磁的記録である旨、の記録がされていることが要件となっている事・・・を見落とされてはいませんか。
一憂となる補正手続に、ご注意ください。

 この事をクリアして、特例方式+今回方式、まずはいずれでも良いので、国策オンラインに挑戦していきましょう。



  重ねて、前述の1月23日のシンポ参加の件は、万障繰り合わせて、全国から地元から、ご参集されますように、ご案内を追記しておきましょう。
                                        

2019年12月5日木曜日

シンポに一人でも多くの参加を

  来年、明けた1月23日。
 名古屋鶴舞公会堂にて、第20回あいち境界シンポジウムを開催します。

 平成29年に県下統一研修会にて鈴木政二元愛知会政治顧問の基調講演から始め、平成31年1月15日付、名大減災連携センター所長、福和教授の震災対応の厳しい講演をいただいてまいりました。
 そして今回は、ホームページ上の「あいち境界シンポジウム」をクリックしていただけば添付されているチラシに記載の如く、唯一の土地家屋調査士で国会議員であられる豊田俊郎参議院議員の基調講演を皮切りに、① 所有者不明土地問題と調査士 ② 狭あい道路解消に有効な減災目的の条例、そして、立法への道・・・を愛知県土地家屋調査士会が企画しました。


  狭あいに関しては、3度目の正直。
 本件の取り扱いは、なんとか名古屋市で条例が成立できる迄、語り続けなければ。