2020年10月28日水曜日

連合会シンポ開催

 10月26日、東京国際フォーラム(有楽町)にて、500名余の参集をもって、土地家屋調査士制度70周年シンポを、日調連、全公連、そして全調政連の共催にて実施しました。

 13時から17時45分。長時間でした。寺田逸郎元最高裁判事のご講演、國吉会長、鈴木副会長と倉吉敬元民事局長との対論。首相補佐官の和泉洋人氏による国土強靭化の実状。又、国交省住宅局 市街地建築課長 宿本尚吾氏による、全国の狭あい道路解消に関する発表。更に岡崎市建築部次長 田口富隆氏による、岡崎市の道路後退業務と土地家屋調査士との連携に関する発表等が続き、おなじみの豊田俊郎参議院議員による政見報告。

 最後に國吉正和会長が、土地家屋調査士70周年宣言を発し、終了しました。

  1.不動産の登記と地図の重要性を広く社会に発信し、その整備と充実に貢献します。

  2.国民の安心・安全で豊かな暮らしを守るため、防災・減災・国土強靭化を目指す社会のインフラ整備に貢献します。

  3.土地の境界管理の必要性を社会に周知し、土地の境界をめぐる紛争を未然に防ぎます。また、土地の境界をめぐる紛争に対して、筆界特定、ADR、訴訟等の各種手続きの連携を図り、解決に貢献します。

  4.既存概念にとらわれることのない、新しい価値観の創造に貢献します。

 

 本来の基調講演ご担当をお受けいただいていた菅義偉氏は、チラシ作成後に総理大臣へと就任され、さすがにご登壇いただけず、同日、臨時国会、所信表明を述べられた事は、逆に印象的なダブルブッキングでした。

 土地家屋調査士が制度創設70周年を経て、国民生活の安定と向上に資する国家資格者と羽ばたく為には、表示登記の円滑な法務行政支援だけにとどまらず、不動産取引における確定測量、建築敷地測量等といった法3条業務に関連した附随業務に加え、狭あい道路解消に関連し、所有者不明土地への取組みの果てに、防災・減災を目論む事前復興。そして令和2年3月に内閣府防災担当が様々な任意対応であった罹災証明書が全国統一書式とされた事をきっかけに、被害家屋認定調査の実働を不動産鑑定士、建築士にならい、社会貢献の一環として今後は全国的にフル参加していく事としています。隣県静岡県が最先進会です。

 愛知会としても、一日も早く、災害時の住家被害発生時に対応できるボランティア活動ができるよう、県が近々開催される罹災証明発行事務のイロハ研修に、積極的に参加したいものです。

 

 10月27日、東京ドームホテルにて、全国50会の会長会議が1日開催。連合会側の席に自分伊藤直樹が座る関係で、玉田智久副会長が愛知会会長席へと着座。水野晃子連合会理事も前夜からの二日酔いを全く感じさせずに着座され、コロナ感染対策、アルコールによるマイク消毒やアクリル板越しの報告、質問のやりとりが終日行われました。

 この書き方、又晃子様に叱られますかね。

 この会長会議にて、先般、県下支部委託研修でご案内しました、かつて愛知会原典作成の調査・測量実施要領があと半年で廃版になることが正式に案内されました。

 新たな土地家屋調査士業務取扱要領という新約聖書が編集されます。旧聖書は消えます。

 少々淋しい思いと共に、新要領は3条業務オンリーの対応ではない、間口を広げた書籍となるという関与者の言葉に期待するところです。

 条項については義務表現から努力目標へと随分語尾が変わっていますが、努力条項違反のまま新たな法務大臣による懲戒処分基準となるものです。

 来春3月には、全国の会員の手許へと連合会から新規程全文を直送いたしますので、ご留意いただきます。

2020年10月8日木曜日

告知要求制限 本人確認の手続、注意

 この10月1日から、個人情報保護の観点から、健康保険証の番号をマスキングしなければならなくなりました。

本人確認をさせていただく際、これまでもマイナンバーカードであれば番号とQRコードはコピー後にマスキングしていました。これからは保険証は後期高齢者も一般社会人の社会保険、国民健康保険も年金手帳も、証書の個人番号は残してはならない。

 これは、会員の広場9月30日付アップの、9月29日日調連送付不動産登記事務取扱手続準則の一部改正によるもので、9月24日付の法務省民事局長通達にて詳細が届いています。

 今回、告知要求制限に抵触しないようにという表現がされています。これはやはり、本年7月8日付の総務省、財務省、文科省、厚労省、各関係課からの事務連絡にて、医療保険の被保険者等記号・番号が、世帯毎ではなく個人単位化されることを受けた、新しい制度です。

 よって、土地家屋調査士が合筆登記申請等で登記識別情報失念か、登記済証の紛失の場合に、本人確認書類として保険証をコピーする場合、10月1日から、どこをマスキングしなければならないか、これら条項をしっかり読み込んでいただく必要があります。

 ご留意ください。

 そしてこの個人単位化は、令和3年3月から予定されているマイナンバーカードの健康保険証利用へとつながっていきます。

 健康管理上、自分の特定健診情報は同年10月(これまた予定)から、薬剤情報もその場で医局が確認できるようになり、便利。

おクスリ手帳も要らなくなります。

初めて受診するお医者さんに自らの医療情報が、マイナンバーカードのICチップにある電子証明によって共有してもらえるようになります。医療保険の事務コストは削減され、誤りも解消されます。

 よって、マイナポータルで確定申告の医療費控除の手続ができるようになります。

 

 とまぁ、マイナンバーカード取得の促進に法務省も協力することとなったのですが、このマイナンバーカードの先着4000万人限定のマイナポイント5000円分。

いや、厄介ですね。

 普段使うJCBやマスターカード等は参加していないので、〇〇ペイとかいう得体のしれない支払機能に拒否反応を抱く私としては、ようやく楽天カードをもって充てることとしました。

 しかし、なかなかこれが読み取れず、事務所の女性スタッフにブーブー言われながらやってもらい、ようやく使えるようになりましたが、ご高齢者のみなさんにとって、これはハードルが高い!

 

 本年7月1日現在で普及率は17.5%。5月、6月には特定定額給付金10万円の交付申請で活躍?の筈が、上手く役所側で対応ができませんでした。

 菅総理も平井デジタル担当大臣も、一気に国民全員がマイナンバーカードを保有し、デジタルトランスフォーメーションへこの国はステップアップと言われますが、インセンティブ、利益誘導ではなく、そろそろ、義務・強制としなければ、この普及は進まないのではないでしょうか。