2020年7月31日金曜日

私達の記念日


 昭和25年7月31日。
 土地家屋調査士法施行日です。70周年を本日、迎えました。
 が、コロナ禍の第2波をまともに被った状況にて、本日も愛知会会館で15名程の市民相談の実施は行いましたが、いつ、国から、又は大村知事から、緊急事態宣言が発せられるのか、不安を抱いての開催でした。
 一部役員のみなさんには、本当にご苦労様でした。


 これ以外には、各種事業の実行は、思うようには全く進められていません。
6月、7月と県の本総会開催後に実行できたのは、コロナ対応アンケートと、動画配信定例研修会・・・8月以降の予定も、まだまだ参集会議ではなくオンライン会議にて、ぎこちなく、協議を続けていきます。


 明日、8月1日からは、調査士法改正が施行され、懲戒処分ルールが変更される等、業界の使命として市民、県民に注目されるステップアップが求められています。 
 土地基本法や国土調査法の改正。第7次国土調査事業十箇年計画も5月26日には閣議決定されて、省庁間では大切な動きが続いています。そのような中でも、日々の業務には、コロナによる支障、停滞がハッキリと生じてきている事を認識し、当分は非常に厳しいとは思いますが、愛知県土地家屋調査士会会員の皆さんの、前向きな、元気な声を、そして活躍を祈っています。


 アニバーサリー。
 あの時は本当に大変だったけど、なんとか乗り切ったよな・・・、と言える日を楽しみに、この記念日を踏みしめて参りましょう。











2020年7月22日水曜日

豆知識


 令和の民法改正。遺留分侵害額請求権の恐しさについて、7月末のミニ連休中に確認していただきたく、ご紹介いたします。

 これに先だって、7月10日の法務局による遺言書保管制度についても一言。
 7月1日から各法務局のホームページから予約をすることとなり、0時から受付がスタートされ、1日の午前9時には既に10日(金)~17日(金)の予約が満員となっていました。人気ですね。

 翌日、予約を申し入れて、20日の午後14時にようやく顧客夫妻をお連れすることとなりましたが、一人の予約枠が90分と案内が返ってきました。随分長い。
 当日までにお二人には、全文自筆で、ボールペン・A4自筆証書遺言を(下書き通り!?)書き上げていただき、ご一緒に名古屋法務局1階供託課ブースへ出向きます。印紙3900円を貼った申請書と、一人ずつ遺言書を提出した後、全国のホストコンピューターへ画像読み取りを完了させるのにどうやら30分以上かかり、一人50~60分はかかりました。
 窓口で最後に、A4緑色の保管証1枚をいただいて終了。
 
私見として、やはり公正証書遺言を推奨すべきです。登記所では文章の内容は確認されません。相続人の続柄も住所・氏名も確認しません。日付と押印。免許証による本人確認を行うだけです。
 私のお客様分については、責任をもって、私、又は私よりも若い執行予定者が事後対応することで対応しますが、果たして今後、この法務局保管遺言が平和裡に実行出来るかどうか、実証が必要です。




 さて、最初の遺留分に話は戻ります。
令和元年7月1日以降の遺留分侵害額請求権の主張は、早速、最近私が従前作成を任されていた相続発生において始まっています。
6月30日までの遺留分減殺請求と異なり、これからは金銭債権です。現金での精算しか出来ません。

 ある公正証書遺言を全相続人にご案内しました。
 遺留分は、一人当たり2000万円と計算が出たとします。
 現金でもらうと言う相続人A。やはり駐車場2000万円分を一筆もらいたいと言う相続人B。
 遺言で故人から、大方の遺言継承を受けたCさんは、Aさんには2000万円を送金し、Bさんには、一度Cが相続をしたこととなった上でBさんに所有権移転登記をします。2000万円で長期譲渡したこととなり、Cには約400万円の分離譲渡所得税を、別途、翌年3月15日に確定申告してもらいます。相続税は勿論A、B、C、各自現金納付です。
 ここからが、更に恐しいと私が思う今回の改正です。
 遺留分計算の遺産額は、相続税申告上の評価額として納得いただければありがたいのですが・・・実は時価です。
 更に、相続人に対する特別受益に当たる過去10年内になされた贈与も加算した分母が対象です。
 孫や第三者へ1年内に贈与した分も加算されます。
 つまるところ、このような請求をするには、弁護士さんの知識と介入が必至です。

 土地家屋調査士も、相続について最低限学んでおくべき新法です。

























































2020年7月14日火曜日

コロナ禍の先に


 今週も関東4都県では、夜の街への休業要請が出されます。
 大村知事が県外、特に東京への不要不急訪問を控えよとの愛知県アラートを再度出しています。
 まだまだ、収束はみえてきません。


 真言宗は弘法大師が開いた密教ですが、仏様と一体となる修行のことを、身密(しんみつ)・口蜜(くみつ)・意蜜(いみつ)という三蜜というそうです。
 仏教の難しい事は存じませんが、新型コロナの感染防止の、密閉・密集・密接もまた、大師様の教えということでしょうか。
 身勝手な行動を慎み、悪口や差別を口にしてはいけない。不安なコロナとの共存をせざるを得ない今、自分の心を見つめることが意ということだそうです。
 この話は、朝日新聞7月14日13面のリレーオピニオンにて、福島県猪苗代湖のほとりの寿徳寺で住職を務める松村妙仁さんの言葉の引用で、自分の言葉ではありません。
 お寺の一人娘さんにて、東日本大震災を契機に、亡父の後を継がれるため、東京の音楽イベント会社からの転身をされたのだそうです。
 東日本大震災後の福島県とは、私の娘の伴侶ご実家とのやりとりもあり、お訪ねもします。
 又、熊本地震後の城、そして橋の崩落現地へもお訪ねする機会をもちました。
 7月の梅雨?過去に例なき集中豪雨が、肥後の国に襲いかかりました。
 一体この国は、誰かの身勝手の罪によって反省をさせられているとでもいうのでしょうか?
 東京へは連合会の役務にて、自ら出向く立場にありますが、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)もようやくインストールしたばかりにて、新幹線は今、あまりに遠い。


 身密は、愛知、地元の会員のみなさんとの共存、従業員や家族との安寧・・・。
 口密は、自分を信じて是々非々の発信は続けます。
 意密は、コロナとの付き合い方の上で、どう周囲のみなさんに健康であっていただけるよう、笑いと出来る限りの明るく温かい言葉のやりとりによって、安心感をお伝えする・・・自分の立ち位置を磨きます。
 
 2つの三密を大切に、元気な日々を送ってまいりましょう。



























2020年7月4日土曜日

受験者数、どうなる?

7月1日に、土地家屋調査士試験が予定通り、10月18日に行われることが確定しました。7月5日より順延となっていた、司法書士筆記試験が9月27日に実施する事となった旨の発表となった事をうけ、土地家屋調査士試験は、延期しないこととなったものです。
 実は、前提となるべく、例年は5月17日に測量士(補)試験が実施され、調査士試験の午前に行われる1次試験の免除をめざす挑戦者のみなさんは、連続して、調査士試験直前に免除要件を、士補合格証をもって充足されてきました。
 この仕組みが本年10月に、調査士試験とほぼ同じ時期に順延開催が内定している測量士補は今年、取得できないことが確定しました。
 尚、宅建士の試験日も、依然として同日です。連合会としては、民事二課に、①宅建士との重説、②本年限り、令和3年1月以降への延期について検討いただけないかの申し入れはした、という事のみ記させていただき、今回、受験者数の減少幅に注目いたしましょう。