名古屋に限った話ということでしょうか?私の身内の旧宅を売却処分することが決まり、隣県のA土地家屋調査士さんに、売却用の確定測量を行うことを頼むことにしました。
ところが・・・Aさんは身内に対して、「この地は地籍調査が行われ、正確な地積測量図がX市役所に行けば、座標値も、全て公開されていますから、確定測量は、この地方の地価からして、不要では?」・・・と言われたそうです。
私からもTELしました。A土地家屋調査士は「そうですか。隣地との立会確認書は、新たに取り直すなら40万円±αかかります」と。
身内は、近隣との手前、旧家は取り壊して、確定測量を依頼しました。
特に、昭和56年以前の旧耐震の住宅です。売主で解体して(買主で解体しても良いと改正されました)3年以内に、法定相続人が居住することなく売却すると、譲渡所得税の3000万円控除が援用できます。
土地家屋調査士としても、皆さん!多い依頼事案の筈です。知ってますヨネ。
よって、測量は始まります。ご存知の通り、地方公共団体関与の地籍調査、法務局14条地図後の、現地・・・隣地立会書類=個人情報マンサイ!!故に、絶対公開不可。地図があっても、越境はあります。そして、近隣問題解決が、これからの土地家屋調査士のテーマとなります。
勿論、これまでもテーマでした。
愛知会のみなさんはご存知ないかもしれませんが、全国の地籍調査の境界の決め方は、現地での、隣地同士による「ここらでいいです。境界は」ってフワッという立会です。数値資料がない地域を先にやってきているんですから、これからが進捗しにくいのです。この議論は、今回は差し控えましょう。
ミクロの話として、隣県のこの土地・・・1000万円以下かとは思いますが、40万円±αの売却用確定測量図を買主さんにお渡しすることに、私たちが関与することで介在することは、国民の為に必要か、不要かということです。
PS
ここでLINEをなさっている、なされる会員のみなさんに、是非、一般社団法人 愛知調査士協働会のあいチャンネルへの参加を、強く!!披露します。
お願いしちゃいけないんでしょうかね。このLINE上では、老若男女、会員間で、今現在85名余の意見交換、そして傍聴(?)傍観が始まっています。
このような問題を、この先どうしたら良いと思われるかは、そもそも論なので置いておいて、困難事案の、①他の調査士とのタッグ ②愛知県ADRセンターへの相談・申立 ③筆界特定制度 ④弁護士丸投げへ。どうされますか?
特に②と③の順番を、皆さん、間違えています。③→②ではなく、②→③ですヨ。
是非LINE参加いただいて、此の件も、無責任にやりとりしてみましょうよ。意見交換してみましょうよ。
伊藤直樹としては、残念乍ら、14条でも、そして地籍調査でも、そのプロセスに於いて、越境確認も、それこそ、十分な数値情報の提供を受けずに、近隣との関係が収納された500分の1の公図以外、全て非公開の14条地図存在では、宅建業法上の測量引き渡し関係事項に関し、アウトと思います。
この37万K㎡の国土。純日本人のみの所有にて、22世紀を迎えられるよう、祈念します。