2023年12月28日木曜日

卯から辰へ

 ウサギ年から龍の年へ、行く年、来る年。

 土地家屋調査士は、私 伊藤直樹が考えるような土地総合コンサルタントになりたくないって、全国の会員が選択したのが、本年6月の連合会選挙でした。自分は、刷新、隣接業界とのせめぎ合いを、積極的に選択する方向で提案したつもりですが、敢えなく散ることとなりました。

そんな令和5年も本日で業務終了、会務も終了のことかと。

 愛知会はガラパゴス、他県会の考え方は結構です。相容れることなく、私たち1000余名は、地権者の方達に、登記完了証をお届けする役目・だけではいけないって、しっかり、皆さんとわかちあいたい。

登記をベースに、それだけで生きては、この先、無理なこと。わかっていますよね。

建築の為の敷地確定。そして不動産取引の為の確定測量。隣地との越境承諾、又は、越境物の処理に関する交渉…。

 当たり前で非弁なんて気にせずに、皆さん、やっていこうじゃないですか!私達は、土地の専門家、土地の守護神・地図読み人ですよね。

 令和5年、お疲れ様でした。

2023年12月12日火曜日

確定測量、売買時必須か否か?

 名古屋に限った話ということでしょうか?私の身内の旧宅を売却処分することが決まり、隣県のA土地家屋調査士さんに、売却用の確定測量を行うことを頼むことにしました。

 ところが・・・Aさんは身内に対して、「この地は地籍調査が行われ、正確な地積測量図がX市役所に行けば、座標値も、全て公開されていますから、確定測量は、この地方の地価からして、不要では?」・・・と言われたそうです。

 私からもTELしました。A土地家屋調査士は「そうですか。隣地との立会確認書は、新たに取り直すなら40万円±αかかります」と。

 身内は、近隣との手前、旧家は取り壊して、確定測量を依頼しました。

 

 特に、昭和56年以前の旧耐震の住宅です。売主で解体して(買主で解体しても良いと改正されました)3年以内に、法定相続人が居住することなく売却すると、譲渡所得税の3000万円控除が援用できます。

 土地家屋調査士としても、皆さん!多い依頼事案の筈です。知ってますヨネ。

 よって、測量は始まります。ご存知の通り、地方公共団体関与の地籍調査、法務局14条地図後の、現地・・・隣地立会書類=個人情報マンサイ!!故に、絶対公開不可。地図があっても、越境はあります。そして、近隣問題解決が、これからの土地家屋調査士のテーマとなります。

勿論、これまでもテーマでした。

 愛知会のみなさんはご存知ないかもしれませんが、全国の地籍調査の境界の決め方は、現地での、隣地同士による「ここらでいいです。境界は」ってフワッという立会です。数値資料がない地域を先にやってきているんですから、これからが進捗しにくいのです。この議論は、今回は差し控えましょう。

 ミクロの話として、隣県のこの土地・・・1000万円以下かとは思いますが、40万円±αの売却用確定測量図を買主さんにお渡しすることに、私たちが関与することで介在することは、国民の為に必要か、不要かということです。

 

PS 

ここでLINEをなさっている、なされる会員のみなさんに、是非、一般社団法人 愛知調査士協働会のあいチャンネルへの参加を、強く!!披露します。

お願いしちゃいけないんでしょうかね。このLINE上では、老若男女、会員間で、今現在85名余の意見交換、そして傍聴(?)傍観が始まっています。

 このような問題を、この先どうしたら良いと思われるかは、そもそも論なので置いておいて、困難事案の、①他の調査士とのタッグ ②愛知県ADRセンターへの相談・申立 ③筆界特定制度 ④弁護士丸投げへ。どうされますか?

 特に②と③の順番を、皆さん、間違えています。③→②ではなく、②→③ですヨ。

 是非LINE参加いただいて、此の件も、無責任にやりとりしてみましょうよ。意見交換してみましょうよ。

 伊藤直樹としては、残念乍ら、14条でも、そして地籍調査でも、そのプロセスに於いて、越境確認も、それこそ、十分な数値情報の提供を受けずに、近隣との関係が収納された500分の1の公図以外、全て非公開の14条地図存在では、宅建業法上の測量引き渡し関係事項に関し、アウトと思います。

 

 この37万K㎡の国土。純日本人のみの所有にて、22世紀を迎えられるよう、祈念します。