2018年7月30日月曜日

夏の嵐


 台風12号にて、西日本の集中豪雨被害に遭われたみなさんの地元では、更なる被災、水害もあったかと察します。
被害に遭われた方々、心よりお見舞い申し上げます。


これまでに東から西へと移動していく台風を見たことがありません。
1週間前迄は、41度超えの猛暑。
天変地異に対して、住宅敷地がいかにもろいのか。テレビの画像から、恐ろしい水の力を見せつけられ続けています。
 
 IR実施法が成立しました。IR推進法は既に2年前に成立し、総合型リゾート…いわゆる民間賭博が合法化され、具体的に場所選定が始まりました。

 国内が天災で困っている最中、民泊OK、外国人の観光客増加(インバウンド)に加え、2020年のオリンピックに焦点をあわせたカジノ合法化を通過させてしまいました。
 カジノを中心とした一体型の観光集客施設がどうやら国内で3ヶ所の有力候補地にて、2025年にはオープンするようです。
東京のお台場、米は青海地区。大阪は2025年の万博会場。そして長崎県佐世保のハウステンボス周辺。北海道、沖縄も立候補しているようですが、まずは国内3ヶ所に制限されています。
 地元では河村市長が一言、名駅でと…。大村知事もセントレア前島でと検討する方針。

 野党は、ギャンブル依存症対策等、マイナスイメージの拡散に全力を挙げていますが、世界に目を向けると、シンガポールのマリーナ ベイ サンズ ホテルのあるIR施設等、カジノ色ではなく、都会の観光整備という視点が、不動産バブル期のような形とならずに進められるのであれば、むしろ、競馬、競艇、競輪といった公営ギャンブルやパチンコの賭博制度を洗い直すことにつながる可能性もあるのではないか。



 前向きに捉えて注視してみます。

2018年7月25日水曜日

登記を伴わない測量について


愛知会の方向性を、そろそろ明確にすべきです。


7月18日にG党本部にて、「土地家屋調査士制度改革推進議員連盟総会」が行われ、地元のS議員さんより愛知会へ、多くの資料をご送付いただきました。

 いつも土地家屋調査士会のことを気にかけていただき、所有者不明、相続未了、空家問題等に関して、私共の連合会が知り得ない情報についても、昨年来、ほぼ隔月で郵送いただいています。
 その中で、日本土地家屋調査士会連合会側が政策要望として提出した資料に、「分筆・合筆・地目(用途)の変更・地積の更正・表題等の登記は、土地家屋調査士の専管業務です。」「土地家屋調査士は、年間、約150万件の土地の表示に関する登記を行っています。」として、土地の表示に関する主な登記事件数の推移を、平成19年~28年の数値が提出されていたのを見て、私はガッカリしました。
 
 この会長の部屋のブログの隣にて、当愛知会の会務通信を、どなたにも見ていただけるよう公開しています。(外部の方には、7月25日をもって8月号がアップされています)
7月号に、確定測量の定義として、この仕事は土地家屋調査士の事実上の独占業務となっている旨、会長 伊藤直樹の考え方を記しています。
 土地家屋調査士と測量業界との間には、測量の日常受注者としての業際問題は存在します。
 私共の連合会では、調査士法第3条を改正して、登記に関わらなくとも土地の測量については土地家屋調査士の業務とする方向をかねてより打ち出しています。
 本日現在、法務省令の中で、他の省庁に関係なく施行規則第29条を下記のように改めて、事実上、登記を伴わない測量について土地家屋調査士の専管業務とする、と、毎度1万6000名余の仲間に、私共の連合会は豪語してきましたが、結果、法務省の内諾までは得たものの、国交省、測量設計業界の視線を気にして規則改正は、半永久的に棚上げ状態です。

           記

「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、土地の筆界の資料を収集又は関係者に資料の提供その他必要な協力を求め筆界の位置を明らかにし、現地における筆界の位置を関係者と確認し、筆界についての資料及び測量の成果品を作成し、これら土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務」

 このような時期に政権与党との制度改革の打ち合わせをする資料として、事実、全国の土地家屋調査士が年計報告として登記を伴わない測量業務を何万件、何十万件と行っている事件処理の数字を、敢えて計上していない白書の数値をもって、「筆界確認、境界立会を実施する私共は…」と狭小化している有様に、ガッカリしました。


 この一点をもって、愛知会のみなさんには改めて、事実上確定測量業務を普通に土地家屋調査士の専管業務とし、日々積み重ねていく事にのみ、突破口があることを訴えます。
 事実、経済取引に、建築時の隣接トラブル回避に、日々の相隣関係の調整役に、私共土地家屋調査士は当然、直接アドバイザーとして毎日の仕事を行って、国民、市民のみなさんに役立ち続けている、


この一点をもって。

 PS ご意見もあろうかと察します。当会宛、お寄せください。


2018年7月4日水曜日

裁判所 正面玄関

 7月4日、本日より、名古屋高等、地方裁判所合同庁舎で、所持品検査が始まります。入退庁の場所、方法に注意が必要となります。
 
 日頃、土地家屋調査士が、名古屋城南、三の丸の裁判所に立ち入ることは、なかなかありません。
しかし昨今、弁護士会館に刃物を所持した人物の侵入があったりと物騒な時代ですから、土地家屋調査士会館においても、防犯カメラを設置する(既に設置済み)等、色々な事態に対応することが求められます。


 
 裁判所の所持品検査は、南側正面玄関に設置したゲート式金属探知機、及びX線検査装置を利用します。
車椅子等利用者を除き、一般の入庁者は他の入り口から一切入庁できません。
 但し、弁護士、弁護士会職員、法律事務所職員、弁護士協同組合の職員は、弁護士バッジか身分証明書の提示で入庁可。
弁護士さんが例え同行していても、依頼者、事件関係者、証人等はゲートからの入庁となります。平日8:15~17:45、通行可能時間も限られます。
 

土地家屋調査士として証人尋問をうけた事があります。

宣誓書を読み上げ、裁判官の問いに答え、長々と話すと止められます。
 裁判所の進行は、テレビドラマのようにはいかず、とても事務的でわかりにくいものです。

しかし、法の裁きは絶対です。

 今年7月1日より、当会顧問弁護士として、小林俊之氏を迎えました。会員のみなさんには、会長との意見交換部屋にてご紹介させていただきます。
 よろしくお願いします。