2023年2月28日火曜日

人口動態統計から、アレコレ想う

 96万人(2000年)〜144万人(2021年)。

この20年で、日本の死者数は1.5倍となり、まだまだ増え続ける見通し。

 葬儀や宗教は、今回、少々横に置かさせていただいて、考えなければならないのが、相続に対する土地家屋調査士の対応。

 戸籍法上、8士業に認められた法定相続情報証明無料発行を、貴会員はこれまでに作成されたことはありますか?

 相続戸籍の職権取得は、登記の依頼がなくても、相続発生があり相続人の一人からの依頼さえあれば、例えば、ゆうちょ銀行の貯金解約をしたいという条件で、土地家屋調査士もその被相続人の住所管轄法務局に、出生から死亡までのフル相続戸籍を提出すると、証明書を、それこそ何通でも無料で発行してもらえます。どうぞ、依頼者からは相当な報酬もいただいてください。

 家族葬、増えましたね。愛知会の会員やご家族の葬儀への参列は、この半年程でようやく出来るようになり、ご連絡を本会事務局でいただくことが増えました。しかし、家族葬で既に済まされた旨の事後報告も、まだまだ半数以上あります。

 当会、元会長 斉藤忠様。そして同じく元会長の滝口孝様の訃報。お2人共に、退会後しばらくしてからの葬儀にて、全会員への案内がなされなかった事は、とても残念です。

 今回は、その後、故人の方々とかつて交際・交流のあった者はどうしたら良いのか? 考えてみます。

 ご家族のお許しを得て、お宅のご仏壇にお線香をあげさせていただくような訪問。どうも、まだ身内以外の往来がためらわれているのが、昨今の状況です。

 観劇や野球、サッカー観戦が、声出し応援もフリーになるというこの3月。果たしてどこまで、コロナとの戦いは引いていったと見ていいのでしょうか。

 

 私直樹は毎月、春日井にある実父、その先代等が眠るお寺、そして、その裏地にある先祖代々の墓に、妻+身内(最近は孫とばかりですが…)と、お参りさせていただいています。父が亡くなって以来9年になりますが、1ヶ月に1度は、車で30分程かけて行かない事には、気分がすぐれません。

 本堂でお参りし、脇にある恐い顔の像の並んだ棚にも、チャリンと100円玉を皆で入れ、裏のお墓にはお水をかけ、洗い、しきびと仏花を飾り、摩訶般若心経をたどたどしく読み上げます。JR中央線近くの吹きっさらしのお墓場は、風が強いとなかなかロウソクに火がつかず、お線香にも火がうつってくれません。

 更に、合葬となった古い墓石の固まりの中に、4代、5代前の伊藤家の先祖名が記された苔むしたものがあって、お水をかけ、線香を灯します。

掌を合わせても、お顔も、どんな方だったのかも全くわかりませんが、明治、慶応の更にその前、200年前の祖先の方々の墓銘であり、◯◯童女と刻まれているものもあります。恥ずかしながら、宗教の事は良くわかっていません。

 中学高校の教科書で­南都六宗を識り、真言、天台、空海、最澄。…弘法大師が日本中に行脚された謂れが残っていると言っても、ホントかなァと言ってる程度の宗教識らずです。

 それでも、土地家屋調査士という法務省資格の貴方も、今一度、相続戸籍取得収集権限のある事を、私と共に考えてみてください。

 国家資格者である以上、この戸籍にかかわる相続・そして所有者不明という、この国の今後の難問に、もっと参画していきましょう。

 お墓参りに行かれていない会員さんは、まずは、そこからです。

……しきびって、識ってますよね?お榊と同様に、お社やお墓に動物が寄ってこないように、強いニオイで追い払う為の役目を務められているんですって。……自分も9年前からの、にわか知識です。

 多死社会・故人の弔いをどうしていくのか?そこまで私達も、お客様と付き合っていきましょう。

 

2023年2月21日火曜日

見返りを求めないことが、人生には必要

 敗北を抱きしめていてはいけない。そんな想いを本当ならば共有すべき先輩が、亡くなられました。

滝口元会長が72歳の若さで逝ってしまわれました。

1月末に斉藤忠愛知会元会長が77歳で亡くなられ、連続して当会会長を務めてこられた先人が、この世から旅立たれたのです。

このブログをお読みいただいたみなさん。

先人が汗を流され、護ってこられたこの業界、制度を、皆さんと共に私も一人の後進として、この先、重い荷物を背中に背負うことになります。

ではこの先、自分は何を・・・。

 

ジャンヌ・ダルク、清少納言、土井たか子。負けず嫌いの女性は、見返りとか敗北とは・・・言わなかったでしょうね。

伊藤直樹。私はこの先、彼女らに見習うことを目指します。

「私は勝ち続けることで成長したんじゃなくて、負けて強くなってきたんです。」これまた、霊長類最強の吉田沙保里さんの言葉です。

 

2月16日。北海道境界シンポジウム。聴講してまいりました。

連合会の未来が見えるかどうか?

6月の選挙で制度の担い手が選出されます。

自分も選択肢の一人。それなりに、65歳。走り続けています。

 

2月13日。「銀河鉄道999」の松本零士さんが旅立たれました。主人公の鉄郎に対してメーテルが・・・「若者はね、負ける事は考えないものよ。一度や二度しくじっても、最後には勝つと信じて。」

65歳は若者・・・か?

2023年2月15日水曜日

人生はオーダーメイド;私の常識?

 この土地家屋調査士業務の有用性を、土地売買の安全取引に生かす。

その為に求められる越境障害物の存在の発見、その処理対処、これら対応を、何故、非弁72条抵触や、司法・行政書士の専管業務との整合性をもって、多くの同輩は恐れるのか?

 連合会では、処理対処を6〜7000名の認定調査士に限って、越境処理合意書に関与できるようにと、資格内に壁を設けようとしています。

 言語道断な施策だと思いませんか?

名古屋でも東京であっても、売買用地の確定測量業務を受託した同輩が、日々、越境処理に、しっかり対応しています。

 

 あっせん、仲裁、和解ギリギリの調整に関して、土地家屋調査士が自信をもって対処していく事に関して、私が、業界の頂きにたつ、たたないに拘らず、当たり前で専管業務と言い切るべきです。

 誰が、土地境界、筆界の専門なのか?その専門家が越境状況についての文書取り交わしを、最後まで責任をもって完結させること。更には、今、宅建業界では当たり前となっている『今般、越境状況(後添現況図説明通り)について、現在のA地所有者とB地所有者が〜といった対処方法にて事後対応する。尚、この合意事項に関しては、双方共に、将来、特定継承、包括継承した者についても継承することについて申し送る事とする』とした、継承条項についても、隣地地権者との筆界確認書をとりつける瞬間に越境が確認されていたのならば、必ず、双方取り交わしにて調印するといった仕事は不可欠であること。

 専門家としての有用性は、住宅、事業用地の売買確定測量、建築敷地確定の測量において、もっと生かすべきなのに、業界内で、特に会の役員が足をひっぱっているような状況が、此の業界の受験者増加のならぬ事。

そして土地家屋調査士事務所の収益アップ、人気資格化の妨げになっていると、私は思います。

 私が営む事務所において、受託する確定測量は全て越境処理、合意書作成が求められ、全てに対応するのが当たり前です。

 更に言わせていただくのならば、越境部分の解消についての工事業者の手配、カット方法や、PCB、アスベスト含有建物解体工事の、ほぼ施工監理の役割を土地家屋調査士がやるべきだというのが、私の本音です。

 その附随業務について、報酬請求していくだけの、常に現地を最も識る関係者こそ、土地家屋調査士ですよ。

 連合会16000名、愛知会1060名。同輩の方々には冒頭の有用性こそが、業界の中興につながるものなのだと、今一度、認識していただきたいと発信いたします。

 

 私のオーダーメイド。・・・では、ありません。

土地家屋調査士全員が、普通に、日常的に行うべき­ルーティーンを、そろそろ、当たり前にしようというチームメイドなのです。この当たり前を理解し、儲け、経営へとつなげていってください。

  

2023年2月8日水曜日

区分所有法改正 Part2

 

 区分所有法制の見直しに関する意見提出依頼。

 連合会2月6日発、9日までに提出とのこと。登記に関連する意見を求められてはいますが、残念ながら、現在、この法制審議会の法制部会には、弁護士会員、司法書士会員の名前は入っているのに、直接、区分登記に係っている土地家屋調査士の名前が入っていません。

 又、区分所有法制部の会議は、令和5年2月13日に開かれるところ、民事二課からは、2月15日までに意見を提出の依頼という期日?

 たしかに、区分所有者間の建替え決議要件や、管理、再生については、原始取得者から依頼を受ける土地家屋調査士が係ることもなかろう、との配意か。

 自分は、分譲事業の企画の段階から、規約づくりや敷地権割合を床面積にかかわらず、階層や分譲価格によって軽重をつける等、関与させていただく事があります。

 これは、司法書士ではなく、土地家屋調査士としての参画です。

 又、管理組合法人化が平成14年に一部手を加えられていますが、ほとんど法人登記化は広がらず、経過年数によっては管理不全のマンションが多くなっている現状、管理組合法人化という途は、この解決につなげられるものと考えています。

 といっても、マンションの法人登記経験は自分も1棟しかなく、全国的に必要とされてきていません。

 区分所有法47条以下、管理組合法人という名称について記され、同法48条2項には、管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合人という文字を用いてはならず、違反した時は、10万円以下の過料に処されます(法72条)

 区分所有マンションは、たしかに分譲後は、分譲販売会社は別途管理会社として該当マンションに関与しているケースも多いのですが、区分所有者間のコミュニティーが強いと、結構、自己管理を選択します。その場合、修繕積立金や管理費等の賦課金の徴収がうまくいかず、現実に、安かろうだけでは、管理、再生の出来ない組合となっていきます。

 規約共用部分や、敷地内駐車場、立駐からの収入によって組合の運営を行なっていく、といった現実的な用意をすることなく、新規分譲がなされ、又、投資用マンションやワンルーム分譲にあっては、所有者の責務は希薄とならざるを得ない。

 関与する土地家屋調査士として、社会的責任が少なからずあると思うのですが・・・。