複数の弁護士が法律事務所(弁護士法人である場合を除く)を共にする場合において、その共同事務所に所属する弁護士を監督する権限のある弁護士は、所属弁護士が職務基本規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
所属弁護士は他の所属弁護士の依頼者について、執務上知り得た秘密を、正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。
これは平成16年に定められた弁護士職務基本規程の第7章・共同事務所における規律、第55条と第56条です。
現在、土地家屋調査士法では、法人の使用人調査士が法人に対して協業避止義務を負っている事には触れていますが、個人土地家屋調査士の共同事務所、又はJVについて、どこにも定義はされていません。
先般来、法務省の14条地図作成業務の入札に関して、諸々調べる立場を務めることで、今更ながら入札公告を読み直してみて氷解しました。
・ 公共嘱託登記土地家屋調査士協会、土地家屋調査士法人、又は土地家屋調査士のいずれかであること。
・ 土地家屋調査士にあっては連帯して請け負い、その代表者が応札すること。
法務省は、個人調査士のJVをもって一般競争入札に参加する場合、一カ所の事務所でも各別の事務所であっても、代表者に対して発注することを想定しています。
代表者がその名で納品し、連帯して業務に参加した他の資格者は、作業に応じた報酬を代表者に対して土地家屋調査士として請求し、領収する。
現在、JR東海のリニア新幹線を受託団として愛知県内30名余の会員が、JVで業務処理中のところ、とても慎重に、全員が個別に、同社の経理に対して請求、領収し、源泉所得税処理を行っていただていますが、法務省の理屈では、代表者が一人領収して、その後で業務処理作業量に応じた報酬を清算処理しても良いことになっていた訳です。
この解釈について、今回の土地家屋調査士法改正により認められた一人法人に関して連合会は、法人化を助成するのかどうか、姿勢を固めなければなりません。
共同事務所と複数の資格者による法人のいずれかを選択する時、代表社員一人で他の法人支配下の使用人調査士という組み立てもありとすると、事業の継続性は認められないから法人化がベターであるという考えには、自分は同意できないと思っています。
弁護士、司法書士といった他士業では、元々共同事務所は否定されず、上述の如く規定もされています。
土地家屋調査士業界における法人化は、15年経過して全国に400社余り。愛知会では全国で2番目に多い50社を数えます。
法人はその法人内の資格者間で顧客の個人情報が共有が出来、個人の共同事務所では共有不可なので、父と子の間でも、個人情報や業務成果は継承出来ないという考え方は、どこに根拠があるのでしょうか。
本件について、全国の同輩からも、おいおいご意見をあずかりたいと思います。
業務サポートセンターを、8月28日から本会企画部にて、正式に開設しました。
確定測量やADR申立、この場合、筆界特定を利用するのか迷っている案件。
愛知会会員の相談を、本会がもれなく対応します。
どんな事でもFAXにて照会してください。
昨今、登記申請に関して登記所に照会する場合、必ず相談票を用いるルールになっていますが、登記所窓口に出向く前に本センターに照会してください。
本会ベテランの役員が、至急回答に努めます。
かつては、各支部の先輩会員に尋ねて解決されていた事を、登記所に照会している新入会員さんが多くいる事について、大変残念に思っています。
相談票も用いずに、口頭にて、登記事務を停滞させている同輩は、周りに大変な迷惑をかけている事を認識してもらいたい。
どんな事でも、本センターに前置としてFAXしてください。
名古屋法務局の登記事務取扱規程の改正に関しては、令和2年2月13日に県下統一研修でも解説をいたしますが、日々の業務は今日も待ってはくれません。
ベテランのみなさんも、今更聴きにくいルール改正と思わずに、本センターを気軽にご利用いただけるように、担当役員がお待ちしています。
このブログは愛知会会員以外の方にもご覧いただいていますが、敢えて1100名の会員にとって、登記申請処理において、どのような不明点があるのか。
状況把握も重ねていく目的もあります。
本センターの存在をオープンにして、少しでも日々の業務が円滑に回り、土地家屋調査士をご利用いただく国民還元へ。
少々大げさですが。
施行日が11月8日に閣議決定されました。
前半、所有者等探索委員に係る登記関係は11月22日。
後半の、所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地等の管理関係は、令和2年11月1日に施行されます。
各法務局毎に150~160筆の調査が始まります。
この法律の第6条には、立入調査権限がうたわれています。そして、22日以降、法務局長に指定され、任命された所有者等探索委員には、この立入調査の権限が与えられます。
現在、法制審議会において、来年3月迄に、民事基本法改正について、有識者、業界代表等が議論する中、隣地境界調査の為に立入調査権を付与する件が、ひとつのテーマとなっています。
通常の業務において、隣地立会は必須です。
上述第6条を反射として読むことなく、事実上、土地家屋調査士は現行の制度を根拠として、日々、立入調査を行っています。
勿論、丁重なる挨拶を前提に・・・