2022年8月30日火曜日

 

オンライン調査士報告式の誤解釈

 

 名古屋法務局管内の表題登記のオンライン申請率をあげた要因のひとつが、ほぼ完全オンライン・土地家屋調査士報告方式申請です。

 原本提示なく、添付書類についてはPDF化して送信する事で足りる。

 さて、ここで多くの誤解が始まります。

 確認申請、検査済証。PCからデータで送られてくる。

 それをそのまま、オンライン申請へ。

 引渡証明書、取壊証明書に実印が押されているか、施工会社の印鑑証明書は添付省略なので、照合せずに申請・・・又は画像で送られてきた直近の印鑑証明書のみで照合し、申請へ。

 必ず、確認通知書も施工業者からの印鑑証明書は実物にて印影照合し、実物の設計図書を自ら確認した上、申請中においては、必ず自分の事務所に保管しておく。これが原則であり正解です。

 3年前に、連合会において民事2課と連合会業務部長 原田氏が打ち合わせていた当時、このような危惧を問われた際、同人が法務省に対して「そんな現物を頼らず、画像を転送する輩がいたら、即刻、処分してもらって構いませんよ。」と啖呵をきって答えました。

 現物、実物が本識の手元にある事が大前提の調査士報告方式です。

 既に、この方式を曲解して、データのみで表題登記は出来るでしょうと誘惑してくるディベロッパー、建設会社等がいるのも事実です。

 少なくとも、地元愛知会の会員の中で、この誘惑に乗る同輩が現れない事を祈念します。