2019年2月21日木曜日

名古屋市内の官民境界確認代理人公開

 平成31年4月より名古屋市内で、平成25年以降に、どの土地家屋調査士がどの路線番号の付された市道(国道等も一部含む)で申請代理人を担当したのか、公開することとなります。
 今日現在は予定です。

 愛知会としては、名古屋市緑政土木局路政部道路利活用課から近々お預かりする代理人名を、フリーに公開する混乱を考慮し、本会資料センターを窓口として、4月早々から始まる照会に対して、一件ずつ対応していくことを想定しています。

 当初は、平成25年から平成29年までの5年間分をお預かりします。1年に6000件相当、5年分で約3万件+αが公開されます。
平成21年4月から平成24年までの4年間分についても、公開予定です。
 以後、毎年、終了年分についても、順次公開されていきます。


 
 まず本会は、当該申請代理人に照会者を告げ、①情報が保管されているか、②照会に対応されるか否か、を問い合わせ、①②に了解された会員と照会会員の引き合わせを事務処理していく予定です。
  照会は、土地家屋調査士間のみとします。費用的な部分は、地元の支部にお任せする予定です。
 一般市民、他の単位会会員、測量会社、建築士さん等への公開も、市は同時に行われますが、本会としては、愛知会会員の方からの照会に限定した取次ぎを行う予定で、検討しています。

 会則に明文化された調測実施要領の規定によれば、会員間の調査測量情報の共有・交換は、積極的に行うこととされています。

2019年2月19日火曜日

成年後見と調査士


成年後見制度が始まったのは、2000年4月。介護保険法とコンビにて、身上看護よりも、財産管理に重きをおいた制度として19年。

 このたび4月より、最高裁家庭局は後見類型に偏った現在の申立結果を鑑みて補助や保佐にとどめ、本人の意思決定にまだ頼れるケースは、支援にとどめられるよう医師の診断書を見直します。

 登記申請の意思確認以外に、土地家屋調査士が隣接地主との立会をご案内し、ご家族から、ご本人の意思表示に問題のある場合の対応。

先日の中部ブロック新人研修会にて、かような設問が用意され、新人会員が一様に「成年後見を申立てていただきます。」と前にたって回答していました。



 1億3千万人の日本人の内、600万人以上が認知症、又は寝たきりと言われます。その内、現在の後見制度利用者は、21万人。内、後見類型は8割以上です。



 安易に成年後見人になって、ご家族の生活資金がどのように困る事態となるのか考えなければなりません。

 ネット上では職業成年後見人の横領、又は月に2~5万円の報酬を抜いているにもかかわらず、何も本人の支援をやってくれない司法書士、弁護士に対する苦情があふれています。

 成年後見の申立ては、まず家裁に提出した以上、取下げは出来ません。愛知県の弁護士会会報(2018.12)の記事によると、名古屋家裁本庁において、平成29年度申立件数550件に対し、10件弱。平成30年度は、申立件数380件に対し、10件弱。取下げが裁判所の勧告によるものかどうか不明。ただし、判断能力がないことが明らかであるにも関わらず、取下げを勧告することはなく、少なくとも本庁において、そのような例はない。

 保佐、又は補助類型の考えられる場合、本人の同意がないケース。

 任意後見契約が事前に締結されてる場合・・・・このような事案でしょうか。

600万人で21万人。

実際には対象となるとしても、在宅で静かに余生を暮らしている高齢のみな様。寝た子を起こす調査士の発言。どうしたら良いのか?

人として、しっかりと考えてください。

2019年2月4日月曜日

宅建研修会

 全宅連5600社、全日不協会1200社。
県内には約7000社の宅建業者がみえます。

県下統一定例研修会(年2回)の講演のヒトコマ、45分を愛知県土地家屋調査士会で担当させていただき、売買用確定測量を表題として、7会場を回りました。
安城、知多、金山、小牧、白鳥、豊橋、一宮の内、服部、近藤両副会長が各1会場。残り5会場は私が話させていただきました。
 
 12年前、平成17年の不登法改正、平成18年の筆界特定制度導入を、やはり県下全会場で当会講師として回りましたが、それ以来の当番です。
 
 売買用の測量において、30、40万では、確実、安全な隣地立会を完了させる業務は出来ません。
50、60万…80万、又は100万円以上請求させていただく場合もあります、と会場毎にお伝えしました。
 
 世界測地系。ケースによっては任意座標系を用いるケースも条件次第ではあること。
不動産業者のみなさんが、司法書士に測量を頼むのではなく、調査士と直接、契約の条件、買主の意向、売主の建物解体や隣地地権者との日頃の関係等々を打ち合わせしてください。

隣地が登記簿上の住所地に不在の際の追尾。相続発生の場合には、当該売主からの委任状をいただいた調査士が、職務上請求権をもって、隣地地主の立会人当事者である法定相続人を確知する為、戸籍の収集を行うことができます。
 
 土地家屋調査士は、個人情報を不動産業者のみなさんや売主さんには開示することはできませんが、本来の隣地方の当事者との立会を行うことが必ず求められ、その為の業務に係る報酬も必要となることをご理解ください・・・・。
 
 県下、数千人の受講者の方々にお伝えしました。