2020年1月31日金曜日

調査士報告方式の場合・・・

 建物表題登記、種類が居宅・店舗・・・。
種類別価格の証明が、土地家屋調査士の職印を押捺したものに奥書認証をもらって、司法書士の所有権保存登記登録免許税へとバトンタッチ。
 昨年末以来、オンラインの一段アップメニューが登場し、みなさんに奨励しているところ、この対応の説明が欠けていました。
 この証明は、申請本体とは別物ですから、別送方式=レターパック対象とすることなく、何らかの手当てが必要です。
 
 昨日、会員の方の指摘をいただき、名古屋法務局の見解を確認しました。
 
→ 申請が登記処分された旨の完了通知が送られてきてから・・・いや、一日も早くバトンタッチできるようにする為、申請したと同時に、受付処理がされた旨(例えば、送信した申請書をプリントアウトして、受付番号を追記したもの)に、保存登記用の種類別価格の証明を依頼する・・・といった添え書きをして、証明を普通郵便で送り、返送用の普通郵便封筒を同封してください。
 
 中には、この証明依頼を司法書士から法務局に照会されることがあるとも伺いました。
 冗談じゃない。確認申請の平面図において、どの割合が居宅で、どこからが店舗なのかを93条に記載するのは、土地家屋調査士の判断によります。
 6割、4割。中には71%、29%といった、詳しい割合の場合もあるでしょう。
 
 きっちり対応されますように。
 これは土地家屋調査士の仕事です。

2020年1月17日金曜日

愛知会のガラパゴス的感覚

 1月15日、16日の日調連全国会長会議にあっては、服部修司副会長に直樹の愛知会会長席に座ってもらいました。
2日間にわたってポイントを押さえた質問・発言を、唯一副会長代理参加のスタンスで挙手してくれました。
 全国50会の会長さんの中には、一度も発言されずに帰られる方もいます。1期目、2期目・・・中には3期目のベテランもおられ、それぞれに鋭い質疑が行われます。
 今回は、調査士法の改正もあり、連合会会則、各単位会のモデル会則が改正され、5月29日の定時総会で特別決議ルール改正議案を上程をすることになります。
 その中で、気になった条項として、
新第8条の2(電子証明書)本会に入会した調査士会員及び法人全員は、電子署名に係る電子証明書を取得しなければならない。
 この条項を、モデル会則として各単位会に示したことに対する、全国の会長から、否定的な要望、質問が最も多く出されました。会則は究極。懲戒処分の基準となる訳ですが、今回の法改正において法務大臣、具体的には民事第二課さんはこの条項をもって処分をするような考えはない。
 つまり、書きふりは・・・しなければならない、と明言したとして強行規定とし、罰則を付するものではありません。
 
 平成17年3月7日以来、不動産登記法はオンライン申請を原則とした改正がなされ、連合会新執行部においては、令和元年11月11日から調査士報告方式という名をもって、資格者代理人方式を表題登記等において先行使用をすることを民事第二課と調整し、ゴーサインを出しています。
 令和元年10月7日民ニ第187号依命通知にこの方式は定められています。
「委任状を含め、紙の添付書類の全部を代理人の調査士自身がPDFファイルに変換して作成し、93条調査報告書と図面も電子ファイルで作成したうえで添付して、オンライン申請送信する。」
 電子署名をすることが要件となります。努力規定ではあるが、やはり、しなければならないと明記することを、愛知会は、すすめるべきと思っています。
 全国の会長さんの消極的な、地元総会対応をうかがいながら、直樹も服部副会長も第8条の2は、明記することを可と捉えました。

 後ろ向きはいけません。マイナンバーカードに依る、個人認証完全オンラインではありませんが、電子証明書の取得は土地家屋調査士であることの必要十分条件です。

 愛知会の取得率はそれなりに高いのですが、乗り遅れている地元のみなさん。
バスは発車しています