2020年7月31日金曜日

私達の記念日


 昭和25年7月31日。
 土地家屋調査士法施行日です。70周年を本日、迎えました。
 が、コロナ禍の第2波をまともに被った状況にて、本日も愛知会会館で15名程の市民相談の実施は行いましたが、いつ、国から、又は大村知事から、緊急事態宣言が発せられるのか、不安を抱いての開催でした。
 一部役員のみなさんには、本当にご苦労様でした。


 これ以外には、各種事業の実行は、思うようには全く進められていません。
6月、7月と県の本総会開催後に実行できたのは、コロナ対応アンケートと、動画配信定例研修会・・・8月以降の予定も、まだまだ参集会議ではなくオンライン会議にて、ぎこちなく、協議を続けていきます。


 明日、8月1日からは、調査士法改正が施行され、懲戒処分ルールが変更される等、業界の使命として市民、県民に注目されるステップアップが求められています。 
 土地基本法や国土調査法の改正。第7次国土調査事業十箇年計画も5月26日には閣議決定されて、省庁間では大切な動きが続いています。そのような中でも、日々の業務には、コロナによる支障、停滞がハッキリと生じてきている事を認識し、当分は非常に厳しいとは思いますが、愛知県土地家屋調査士会会員の皆さんの、前向きな、元気な声を、そして活躍を祈っています。


 アニバーサリー。
 あの時は本当に大変だったけど、なんとか乗り切ったよな・・・、と言える日を楽しみに、この記念日を踏みしめて参りましょう。











2020年7月22日水曜日

豆知識


 令和の民法改正。遺留分侵害額請求権の恐しさについて、7月末のミニ連休中に確認していただきたく、ご紹介いたします。

 これに先だって、7月10日の法務局による遺言書保管制度についても一言。
 7月1日から各法務局のホームページから予約をすることとなり、0時から受付がスタートされ、1日の午前9時には既に10日(金)~17日(金)の予約が満員となっていました。人気ですね。

 翌日、予約を申し入れて、20日の午後14時にようやく顧客夫妻をお連れすることとなりましたが、一人の予約枠が90分と案内が返ってきました。随分長い。
 当日までにお二人には、全文自筆で、ボールペン・A4自筆証書遺言を(下書き通り!?)書き上げていただき、ご一緒に名古屋法務局1階供託課ブースへ出向きます。印紙3900円を貼った申請書と、一人ずつ遺言書を提出した後、全国のホストコンピューターへ画像読み取りを完了させるのにどうやら30分以上かかり、一人50~60分はかかりました。
 窓口で最後に、A4緑色の保管証1枚をいただいて終了。
 
私見として、やはり公正証書遺言を推奨すべきです。登記所では文章の内容は確認されません。相続人の続柄も住所・氏名も確認しません。日付と押印。免許証による本人確認を行うだけです。
 私のお客様分については、責任をもって、私、又は私よりも若い執行予定者が事後対応することで対応しますが、果たして今後、この法務局保管遺言が平和裡に実行出来るかどうか、実証が必要です。




 さて、最初の遺留分に話は戻ります。
令和元年7月1日以降の遺留分侵害額請求権の主張は、早速、最近私が従前作成を任されていた相続発生において始まっています。
6月30日までの遺留分減殺請求と異なり、これからは金銭債権です。現金での精算しか出来ません。

 ある公正証書遺言を全相続人にご案内しました。
 遺留分は、一人当たり2000万円と計算が出たとします。
 現金でもらうと言う相続人A。やはり駐車場2000万円分を一筆もらいたいと言う相続人B。
 遺言で故人から、大方の遺言継承を受けたCさんは、Aさんには2000万円を送金し、Bさんには、一度Cが相続をしたこととなった上でBさんに所有権移転登記をします。2000万円で長期譲渡したこととなり、Cには約400万円の分離譲渡所得税を、別途、翌年3月15日に確定申告してもらいます。相続税は勿論A、B、C、各自現金納付です。
 ここからが、更に恐しいと私が思う今回の改正です。
 遺留分計算の遺産額は、相続税申告上の評価額として納得いただければありがたいのですが・・・実は時価です。
 更に、相続人に対する特別受益に当たる過去10年内になされた贈与も加算した分母が対象です。
 孫や第三者へ1年内に贈与した分も加算されます。
 つまるところ、このような請求をするには、弁護士さんの知識と介入が必至です。

 土地家屋調査士も、相続について最低限学んでおくべき新法です。

























































2020年7月14日火曜日

コロナ禍の先に


 今週も関東4都県では、夜の街への休業要請が出されます。
 大村知事が県外、特に東京への不要不急訪問を控えよとの愛知県アラートを再度出しています。
 まだまだ、収束はみえてきません。


 真言宗は弘法大師が開いた密教ですが、仏様と一体となる修行のことを、身密(しんみつ)・口蜜(くみつ)・意蜜(いみつ)という三蜜というそうです。
 仏教の難しい事は存じませんが、新型コロナの感染防止の、密閉・密集・密接もまた、大師様の教えということでしょうか。
 身勝手な行動を慎み、悪口や差別を口にしてはいけない。不安なコロナとの共存をせざるを得ない今、自分の心を見つめることが意ということだそうです。
 この話は、朝日新聞7月14日13面のリレーオピニオンにて、福島県猪苗代湖のほとりの寿徳寺で住職を務める松村妙仁さんの言葉の引用で、自分の言葉ではありません。
 お寺の一人娘さんにて、東日本大震災を契機に、亡父の後を継がれるため、東京の音楽イベント会社からの転身をされたのだそうです。
 東日本大震災後の福島県とは、私の娘の伴侶ご実家とのやりとりもあり、お訪ねもします。
 又、熊本地震後の城、そして橋の崩落現地へもお訪ねする機会をもちました。
 7月の梅雨?過去に例なき集中豪雨が、肥後の国に襲いかかりました。
 一体この国は、誰かの身勝手の罪によって反省をさせられているとでもいうのでしょうか?
 東京へは連合会の役務にて、自ら出向く立場にありますが、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)もようやくインストールしたばかりにて、新幹線は今、あまりに遠い。


 身密は、愛知、地元の会員のみなさんとの共存、従業員や家族との安寧・・・。
 口密は、自分を信じて是々非々の発信は続けます。
 意密は、コロナとの付き合い方の上で、どう周囲のみなさんに健康であっていただけるよう、笑いと出来る限りの明るく温かい言葉のやりとりによって、安心感をお伝えする・・・自分の立ち位置を磨きます。
 
 2つの三密を大切に、元気な日々を送ってまいりましょう。



























2020年7月4日土曜日

受験者数、どうなる?

7月1日に、土地家屋調査士試験が予定通り、10月18日に行われることが確定しました。7月5日より順延となっていた、司法書士筆記試験が9月27日に実施する事となった旨の発表となった事をうけ、土地家屋調査士試験は、延期しないこととなったものです。
 実は、前提となるべく、例年は5月17日に測量士(補)試験が実施され、調査士試験の午前に行われる1次試験の免除をめざす挑戦者のみなさんは、連続して、調査士試験直前に免除要件を、士補合格証をもって充足されてきました。
 この仕組みが本年10月に、調査士試験とほぼ同じ時期に順延開催が内定している測量士補は今年、取得できないことが確定しました。
 尚、宅建士の試験日も、依然として同日です。連合会としては、民事二課に、①宅建士との重説、②本年限り、令和3年1月以降への延期について検討いただけないかの申し入れはした、という事のみ記させていただき、今回、受験者数の減少幅に注目いたしましょう。

2020年6月27日土曜日

愛知会の第1回定例研修会アンケートの件


 今回のWEB視聴に対して、200件以上の質問、意見を書き添えていただきました。ありがとうございます。久々に200人分の意見をみることができました。

 今回、会員の広場から入らず、敢えてオモテの会長の部屋に、そのまま質問への回答を試みてみます。
少々長くなります。
外部の方は、ご覧いただいても分かりにくいかもしれません。
 愛知会会員で研修聴講いただいた推定700名余の方々には通じるものと思いますが、まずは3月30日からの会社法人の代表者印鑑証明書省略可のケースについて、始めてみます。

1.建物表題登記の添付情報に
所有権証明情報(PDF・会社法人等番号010・・・)と必ず法人番号を書いておかないと、逆に施工会社の印鑑証明書を付けよ、となります。

2.建物滅失登記の添付情報に
取壊証明書(PDF・会社法人番号010・・・)と書くと、解体工事会社の印鑑証明書は省略となりますが、任意添付情報だからとして添付情報欄に書かないとなると、該当会社の印鑑証明書をしていないじゃないかと、補正指示が入ります。
東京ではこの取扱いがバラバラで混乱していると伺っています。これは、愛知のように名古屋と岡崎だけの商業管轄と、東京のように多くの支局等でいまでも商業登記の管轄をもっている場合、登記官としては、一件ずつ解体会社の代表者印影をPC上にアップするのが忙しくて省略できないとしているとも推察されます。

3.筆界と明記された調査士法と、実体の国交省発での法律
  条文は境界。
   このあたりのせめぎ合いはこれからです。そして、今回の土地基本法や国土調査法改正における用語も境界。
   土地家屋調査士にとっては、通常の不動産取引において隣地行方不明は契約そのものが不成立になる可能性があり、せめて納税者様情報開示を・・・・との要望もいただきましたが、国交省の新しい地籍整備の考え方は、不明、立会拒否ならば筆界案を市役所掲示板に公告して、期日が経過したら概その境界で確定したと見做すことで、最終的に法務局へ納品する公図上の筆界未定地を産まないようにする。
   土地家屋調査士が納得いただいて筆界確定をする。測量コンサルは概そで、境界はあるものと見做す。このスキマが又、広がっていくような改正法が登場してきます。

4.登記を伴わない確定測量の隣地調査にも、戸籍謄本等職務上請求書は積極的活用はできる。しかし、安易に使用することは心配…。
   この件は、筆界立会確認書の二次利用において問題となります。
   開発を伴う土地の確定測量が完了し、成果図書には筆界立会確認書が付いている。登記記録には載っていない隣地地権者の住所、隣地地権者の相続人が記されている。購入者や開発行為を担当する行政書士や建築士は、連絡する。
   この二次利用の承諾等、今後連絡可として良いかを、最初の土地家屋調査士は説明をしておく義務があります。

   どのようにこの相違を調べたのか、裏付け資料を出して欲しいと言われても、仲介業者や依頼者に詳しく説明することは難しいですね。更に調査費用はどのように請求書明細に記すものか。難しいです。

5.90分間、PCの前で集中することはしんどい。2倍速で視ました・・・1.25倍速とか、速度調整の仕方も案内して。次回は試みましょうか。

6.キーワードの不正についての質問もありました。
   税理士会必須研修も、全て幾つかのキーワードを記入することになっています。他人、補助者から聴いて提出することも・・・。
   性善説で考えたいと思います。

 以上、他にも多くの質問をいただきました。
 WEB研修のメリット。とても助かる等の意見もいただきました。15分や30分ずつ、ヒトコマ単位を調整しては、とかアドバイスもいただきました。
 勿論、懇親の機会がなくつまらない、とか、先輩会員と会えるリアル研修も、コロナが落ち着いたら開催すべきとの意見も沢山ありました。
 通算で700名以上の会員、もしかして補助者のみなさん、ご家族(?)にもご覧いただいたらしいです。

 研修会参加として、50%以上となったのは、いつ以来でしょうね。
 
 最後にこんなご意見が記載されていました。

『地方法務局が、職権で地図訂正をした。再度同地方法務局で否定する形の再度地図訂正をした事に、青森地方裁判所は認めた。仙台高裁も却下した。職権だけれど誰かが申出をした筈なので、関与した調査士を探しています。こんな時の調査士の責任を考えています。もしよかったら、ご一緒に。近隣の聞き取りに対して「個人情報は開示できない」とする町内会長に言われた。』

 今後も愛知会研修部は、実務に役立つ研修を、WEBそしてリアル参集の両面で検討を重ね、開催してまいります。

 本年11月からは、全会員の5分の1のみなさんへ、必須研修に参加いただく、新しい義務研修も開始します。
 5年間で全員、受けていただきます。

 研修の在り方。又、みなさんのご意見をお待ちします。

2020年6月22日月曜日

愛知会での地籍問題研究会・・・残念!


 7月11日に、第27回となる地籍問題研究会を、名古屋にて開催する予定で調整してきましたが、新型コロナウイルス対応として、やはり、集まっていただく、多少年齢が還暦またぎの多い大学の先生方の意見をうかがって、動画配信開催となりました。
 2006年(平成18年)に、京都地籍宣言を発した全国土地家屋調査士大会と称した折、当時の松岡連合会長の希望で、その後、平成22年にこの地籍問題研究会は発足させる事となり、連合会の肝入りで始まりました。
 連合会の令和2年度の会費投入は金150万円です。代表幹事は獨協大学の小柳春一郎教授。副代表幹事には、元国交省地籍調査課長の任にあられた鮫島信行さんが、毎年3回ずつの研究会を、法務省、国交省の地図に関わる情報収集・発信基地として、現在迄10年余にわたって活動してきています。
 毎回、ほとんどが東京開催にて、100名弱の参加者のもと、研究会を続けてきました。
 愛知では、西本御大がおられるにもかかわらず、ほとんどの会員は存在すら知らない状態で、自分も久しぶりに連合会役員となり、古巣戻りでこの研究会の担当を仰せつかりましたが、発足当初と違い、国交省とも上手に付き合いを行っている状況にて、愛知会会員にも注目していただけるようにしないとまずいなと思い、7月の開催場所を名古屋へと誘致した訳です。
 しかし残念ながら、コロナ禍で大学の先生方は、新幹線、飛行機移動を全面拒否されます。結局、動画配信となりました。内容はともかく、なんとか愛知会会員のみなさんへ、この発表動画を観ていただけるよう、配慮していきます。
 自分、直樹は当然、公言通り、確定測量を土地家屋調査士の専権業務であるとする前段と、越境処理に関する合意書作成が全国の土地家屋調査士にとって、あたり前に行う事が出来る仕組みづくりの中間報告発表となります。
 コロナの影響下のもと、この先の仕事量が減少する事は、みなさんもさすがにおわかりですよね。
 領域の拡大は、必至です。逃げないで、語り合いましょう。みんなで渡れば恐くない・・・ではないですが、もう、越境処理はあたり前の土地家屋調査士専権業務ですと、私、直樹は全国発信しつづけます。
 今回の研究発表内容は、前段、国交省地籍調査課課長より第7次国土調査十箇年計画の概要をお話しいただきます。これは、研究会会員になられないと視聴できない配信です。
 抜粋詳細は、又、愛知会会員にお伝え出来る限り、しっかり伝播させていただきます。
 後段は、連合会研究所の現在取り組んでいる4テーマに関する中間報告となります。なかなか発表方法に戸惑い、研究員も十分な内容とはならないかもしれません。
 しかし、この後段発表は、全国へ動画配信を予定しています。発表時には、またご案内します。
 昨今の環境の変化で、仕事の受注減も予測される中、従来の仕事のやり方を再考し、領域拡大が、全ての愛知会会員に必要となっていくと、私は思っています。
 みなさん、売買測量の受注、敷地確定測量の受注について、越境処理や現況詳細測量、高低測量、道路の対側の建物やその日影の状況等、測距しまくりましょうか。

2020年6月16日火曜日

連合会総会動画配信


 東京水道橋の土地家屋調査士会館は、東京土地家屋調査士会の所有不動産です。年2600万円相当のテナント料を支払う連合会は、借家人暮らしです。不動産業風にみると、6%利廻りで換算して、4.3億相当のテナントビルを保有していることとなる訳ですが、東京都心で同様のフロアーを所有しようとすると、軽く10億相当を、借金でもしない限り、取得は難しいでしょう。
 この会館で、一番広いフロアーである3階会議室(東京会所有、都度借用)にて、6月16日火曜日、会場参加者を思いきり絞った、第77回定時総会が1日限りにて開催されました。
 全国178名の代議員と連合会役員の内、会場9名、委任状167名、2名欠員、というこれはこれで適法な総会です。
 コロナ禍の中で、県境を跨ぐ移動が制限されているルール上、適確な判断であったと、執行部の一員として安心したところです。
 令和2年度の総会予算は、4.9億の収入に、制度70周年、周年事業500万相当を加えた枠の中で、果たして、全てが事業計画執行となるものか。コロナ禍の影響は並大抵のものではないと考えています。
 いずれにしても、各単位会総会と連合会総会を終えて、本格的に前年度事業を推進してまいります。

 ご指導、ご批判も含め、広くご意見をお寄せいただけるよう、今年度もよろしくお願いいたします。