今回のWEB視聴に対して、200件以上の質問、意見を書き添えていただきました。ありがとうございます。久々に200人分の意見をみることができました。
今回、会員の広場から入らず、敢えてオモテの会長の部屋に、そのまま質問への回答を試みてみます。
少々長くなります。
外部の方は、ご覧いただいても分かりにくいかもしれません。
愛知会会員で研修聴講いただいた推定700名余の方々には通じるものと思いますが、まずは3月30日からの会社法人の代表者印鑑証明書省略可のケースについて、始めてみます。
1.建物表題登記の添付情報に
所有権証明情報(PDF・会社法人等番号010・・・)と必ず法人番号を書いておかないと、逆に施工会社の印鑑証明書を付けよ、となります。
取壊証明書(PDF・会社法人番号010・・・)と書くと、解体工事会社の印鑑証明書は省略となりますが、任意添付情報だからとして添付情報欄に書かないとなると、該当会社の印鑑証明書をしていないじゃないかと、補正指示が入ります。
東京ではこの取扱いがバラバラで混乱していると伺っています。これは、愛知のように名古屋と岡崎だけの商業管轄と、東京のように多くの支局等でいまでも商業登記の管轄をもっている場合、登記官としては、一件ずつ解体会社の代表者印影をPC上にアップするのが忙しくて省略できないとしているとも推察されます。
3.筆界と明記された調査士法と、実体の国交省発での法律
条文は境界。
このあたりのせめぎ合いはこれからです。そして、今回の土地基本法や国土調査法改正における用語も境界。
土地家屋調査士にとっては、通常の不動産取引において隣地行方不明は契約そのものが不成立になる可能性があり、せめて納税者様情報開示を・・・・との要望もいただきましたが、国交省の新しい地籍整備の考え方は、不明、立会拒否ならば筆界案を市役所掲示板に公告して、期日が経過したら概その境界で確定したと見做すことで、最終的に法務局へ納品する公図上の筆界未定地を産まないようにする。
土地家屋調査士が納得いただいて筆界確定をする。測量コンサルは概そで、境界はあるものと見做す。このスキマが又、広がっていくような改正法が登場してきます。
4.登記を伴わない確定測量の隣地調査にも、戸籍謄本等職務上請求書は積極的活用はできる。しかし、安易に使用することは心配…。
この件は、筆界立会確認書の二次利用において問題となります。
開発を伴う土地の確定測量が完了し、成果図書には筆界立会確認書が付いている。登記記録には載っていない隣地地権者の住所、隣地地権者の相続人が記されている。購入者や開発行為を担当する行政書士や建築士は、連絡する。
この二次利用の承諾等、今後連絡可として良いかを、最初の土地家屋調査士は説明をしておく義務があります。
どのようにこの相違を調べたのか、裏付け資料を出して欲しいと言われても、仲介業者や依頼者に詳しく説明することは難しいですね。更に調査費用はどのように請求書明細に記すものか。難しいです。
5.90分間、PCの前で集中することはしんどい。2倍速で視ました・・・1.25倍速とか、速度調整の仕方も案内して。次回は試みましょうか。
6.キーワードの不正についての質問もありました。
税理士会必須研修も、全て幾つかのキーワードを記入することになっています。他人、補助者から聴いて提出することも・・・。
性善説で考えたいと思います。
以上、他にも多くの質問をいただきました。
WEB研修のメリット。とても助かる等の意見もいただきました。15分や30分ずつ、ヒトコマ単位を調整しては、とかアドバイスもいただきました。
勿論、懇親の機会がなくつまらない、とか、先輩会員と会えるリアル研修も、コロナが落ち着いたら開催すべきとの意見も沢山ありました。
通算で700名以上の会員、もしかして補助者のみなさん、ご家族(?)にもご覧いただいたらしいです。
研修会参加として、50%以上となったのは、いつ以来でしょうね。
最後にこんなご意見が記載されていました。
『地方法務局が、職権で地図訂正をした。再度同地方法務局で否定する形の再度地図訂正をした事に、青森地方裁判所は認めた。仙台高裁も却下した。職権だけれど誰かが申出をした筈なので、関与した調査士を探しています。こんな時の調査士の責任を考えています。もしよかったら、ご一緒に。近隣の聞き取りに対して「個人情報は開示できない」とする町内会長に言われた。』
今後も愛知会研修部は、実務に役立つ研修を、WEBそしてリアル参集の両面で検討を重ね、開催してまいります。
本年11月からは、全会員の5分の1のみなさんへ、必須研修に参加いただく、新しい義務研修も開始します。
5年間で全員、受けていただきます。
研修の在り方。又、みなさんのご意見をお待ちします。