2023年2月8日水曜日

区分所有法改正 Part2

 

 区分所有法制の見直しに関する意見提出依頼。

 連合会2月6日発、9日までに提出とのこと。登記に関連する意見を求められてはいますが、残念ながら、現在、この法制審議会の法制部会には、弁護士会員、司法書士会員の名前は入っているのに、直接、区分登記に係っている土地家屋調査士の名前が入っていません。

 又、区分所有法制部の会議は、令和5年2月13日に開かれるところ、民事二課からは、2月15日までに意見を提出の依頼という期日?

 たしかに、区分所有者間の建替え決議要件や、管理、再生については、原始取得者から依頼を受ける土地家屋調査士が係ることもなかろう、との配意か。

 自分は、分譲事業の企画の段階から、規約づくりや敷地権割合を床面積にかかわらず、階層や分譲価格によって軽重をつける等、関与させていただく事があります。

 これは、司法書士ではなく、土地家屋調査士としての参画です。

 又、管理組合法人化が平成14年に一部手を加えられていますが、ほとんど法人登記化は広がらず、経過年数によっては管理不全のマンションが多くなっている現状、管理組合法人化という途は、この解決につなげられるものと考えています。

 といっても、マンションの法人登記経験は自分も1棟しかなく、全国的に必要とされてきていません。

 区分所有法47条以下、管理組合法人という名称について記され、同法48条2項には、管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合人という文字を用いてはならず、違反した時は、10万円以下の過料に処されます(法72条)

 区分所有マンションは、たしかに分譲後は、分譲販売会社は別途管理会社として該当マンションに関与しているケースも多いのですが、区分所有者間のコミュニティーが強いと、結構、自己管理を選択します。その場合、修繕積立金や管理費等の賦課金の徴収がうまくいかず、現実に、安かろうだけでは、管理、再生の出来ない組合となっていきます。

 規約共用部分や、敷地内駐車場、立駐からの収入によって組合の運営を行なっていく、といった現実的な用意をすることなく、新規分譲がなされ、又、投資用マンションやワンルーム分譲にあっては、所有者の責務は希薄とならざるを得ない。

 関与する土地家屋調査士として、社会的責任が少なからずあると思うのですが・・・。