表題部所有者欄の記名共有地をはじめとする、変則登記名義人表記は、昭和35年の土地台帳一元化の瑕疵です。(言い切っては、当時の担当された役所の方に失礼ですね…)
今年は昭和100年です。65年間、表題部記述の不詳のシワ寄せって、話題の所有者不明による公共事業停滞+障害…だけじゃなくて、私達土地家屋調査士の隣地不明も、かなりの症例があるんじゃないでしょうか。
現在も、幾人か所有者探索委員として法務局フォローを担っている仲間がいます。この事態に遭遇した際、もっと私達はそのような土地のピックアップを表面化させましょう。
先般、次期愛知会会長K氏に、「所有者不明土地管理命令申立て」の境界立会を目的とする、目的限定の隣接土地の管理人になっていただき、無事に、とあるマンション事業用地の筆界確認書を充足させて、ウン億円の売却を当該売主さんに完了していただく事が出来ました。
それなりに、名古屋地裁手続き、かかる登録免許税等の負担もありましたが、要は、隣地不在がほぼ確定的な境界立会は、この民法改正管理人制度で必ず完了させることが出来ることが証明された訳です。(愛知会2月号会報
K氏の寄稿、及び、連合会会報11月号 No814のP3からの富山会公嘱理事長石山さんの記事も参照)
今般、特に、売買に関する確定測量にて隣地が不明だというケースに、このスキームは、是非利用すべきです。
表題部所有者の字持ち、記名共有地を、今、法務局に調べてもらい、登記上、それらしき昔の所有者・共有者を登記記録していただく手もあります。しかし、その入口はいまだ、市町村の公共事業上支障がある変則型登記事案に限られています。この法律のバージョンアップにはまだ時間がかかると察するところ、であれば、一昨年の民法改正・所有者不明土地に該当するとして、地裁申立する選択の方が、民間人にとっては手っ取り早い訳です。
表題部所有者不明の「住所不記載・字持ち・記名共有地」の3類型に出会ったら、所有者不明土地管理人制度の対象として処理できるのではないか?
是非、検討してください。
不明点があれば、本会にお尋ねください。
K会員が?、丁寧にフォローしてくれますよ!?それでも難しかったら、私も、お手伝いしますし。