何故、土地家屋調査士法は、ADRという民間紛争解決制度への参画を得られたのか?平成16年、総合法律支援法が公布された頃、日本国内外の社会経済情勢の変化に伴い、弁護士オンリーではない隣接法律専門職能者によるサービスを、より身近に受けられるようにする為、各士業根拠法に手が入りました。
総合法律支援、その情報提供の充実強化態勢をつくる。法テラスも、その代表的なものです。
あれから、ジャスト20年が経ちました。
社労士、司法書士等が一定の態勢を設け、活躍フィールドを得た事と比べ、我々土地家屋調査士は、ADRをどう扱っていますか?
内部資格制度的45時間考査修了者の舞台作りは、20年経過して、どうなっていますか?
CPD制は、各会HP、そして日調連HP上に、1人毎の研修受講点数公開をすることのみ、20年近く躍起になっている現状。何か成果は見出せたでしょうか?
CPD評価は結局、公共事業入札の際の業者得点比較の材料以上のものではないにもかかわらず、これを業界のメインテーマに掲げている我々…何をやっているのでしょうね。
30年余。公嘱協会事業受託スタイルは、十分に他士業と比べ成果を見出しているところ、何が○で、何が×か。
是非、唯一、CPD制を不採用としてきた愛知会において、我々の業界の将来をしっかり見つめ直す事が必要です。
私は、ADRをゼロシーリングし、本試験に憲法課目のみならず、時効、所有者不明に係る非訟事件の管理人制度等、裁判ルールを組み込んでもらうべきという提案をします。
そして、公嘱協会の随契、入札、いずれについても、法務省、国交省、農水省に土地家屋調査士の優位性を語る連合会の存在を期待します。
CPDは不要です。無駄なルールは廃止し、やらねばならない国民のニーズに応える事を優先しなければ、我々の業界に明日はありません。
何が○で、何が×か。
皆で考えてみるべき重大なテーマではありませんか?