土地家屋調査士は、かつては3000万円、昨年迄は1000万円迄の売り上げの場合、消費税を納める対象者ではありませんでした。昨年10月、インボイス制度の開始=適格請求書等保存方式によって、以降の全ての取引は、全国民に任意(?)に、消費税課税が始まった訳です。
地元
公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の全社員は、インボイス登録をするようにと推奨(任意)があったやに記憶していますが、みなさんは、どう対応されましたでしょうか?
此の国の税収、歳入状況は、一部報道においては過去最高の歳入金額とは言っていますが、歳出については、全くこの先減る見込みはなく、現行の所得税、法人税、消費税等の構成だけでは、私見ですが、この国はつぶれてしまいます。かつてのソビエト、トルコ、チリ、韓国、1929年以前のドイツを初めとする第一次世界大戦で物価が天文学的数字で上昇し、国内資産、金銭価値がスパイラル状にインフレ化するような事が、私達にも、いつ、ふりかかってきてもおかしくないと、私は思っています。まさに恐慌です。
庶民として、国民の納税義務を真面目に果たした上で、政治の浄化+政治による日本国防、日本の金利状況操作、為替についても、しっかりとしたV字回復が出来ないようでいたならば、ハイパーインフレといった最悪の状況も回避できないかもしれないという声を聴いていただいて、全国民が気が付く必要があると思っています。
幸せボケ、平和ボケ、為替ボケの円安。
そんな中で、淡々とこのような記事が業界誌に掲載されていました。
給与、賞与、退職金、年金、利子、配当などに加えて、勿論、私達
土地家屋調査士をはじめとする士業者の請求についても、源泉義務は例外ではありません。
士業の私達は個人事業者ですから、全ての報酬、支払っていただいた方々への請求(反省入金)時に、その金額は源泉の対象となります。
所得税法 第204条 第1項の規定によります。
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、不動産鑑定士、技術士(測量士?)。これに加えて「これらに類する者」として、所得税法施行令では、会計士補、建築代理士、自動車等損害鑑定人等=?(等ってナニ?)が挙げられています。土地家屋調査士も勿論対象者です。
※「一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条 第1項に規定する報酬には該当しません」と、国税庁は明示しており、この源泉徴収だけでなく、支払調書の発行やマイナンバーの収集も(何故か?)行政書士に対しては、例外的に必要とされていません。
ここで私が言いたいのは、土地家屋調査士は、此の源泉徴収義務がある以上は、今愛知会で、本会・支部で協議・検討されている、支部役員への弁償費等について、全て源泉徴収義務を果たすべき国家資格者として、国民(自然人・法人+外国人も)、納税義務者としての憲法上責務を果たした上で……消費税・インボイス登録業者となるべきである。
つまり、これを16000人中、どれだけ、義務と理解する、しないによっては、土地家屋調査士が、大変失礼ながらこれは、本来ならば納税義務をしっかり果たすべき国家資格者として、行政書士と同等の位置付けの職業上の特性と認定される危険があるということです。私見です。
私が言いたいのは、業際問題ではありません。インボイス登録に反応できない愛知会員がいてはいけないという私見を進言させていただきます。
そうでないと、士業としての位置付け、この先、法務省がどう考えるのだろうか?……これが最大のリスクです。