Netflixに、かなりハマっている66歳です。
この2月、老化のためでしょうか・・・仕事上での失敗が続きました。
成年後見制度利用されている売主さんの後見人を務めてみえる弁護士さん。
被成年後見人のご自宅の売却をされるについて、家裁の許可も得られて契約。
この時点では、私は取引へは参加していません。
さて、売却取引です。被成年後見人の代理権者としては、弁護士会発行の印鑑証明書や家裁の売却許可書を得て、契約はすすみます。
さて決済当日、登記義務者のご高齢=被成年後見人売主の登記必要書類は、愛知県弁護士会の印鑑証明書、家裁の被成年後見人・後見人の証明だけでは足りず・・・裁判所の印鑑証明?・・・というよりも、成年後見人を務める弁護士さんの市・区役所発行の個人印鑑証明書と、その弁護士さんの個人住所と弁護士事務所所在との一体を確認出来る弁護士会の登録証明書を提出する必要あり。
なかなか体験出来ない案件で、伊藤直樹は、仕事でミスしかけました。
汗💦かいて、この先41年目の資格者人生、続けます!