2023年5月9日火曜日

連合会会長選 所信表明全文公開「船中八策」

1.   調査士を不動産利活用の専門コンサルタントとして領域拡大すること

1.   法改正により土地家屋調査士が民事法を必須の能力としていくこと

1.   受験者増加の思い切った策を講じること

1.   土地家屋調査士シンクタンク構想を早期に具体化すること

1.   相続土地国庫帰属に、事前現地境界確定の必要性をアピールしていくこと

1.   境界立会義務について、法改正運動を始めること

1.   登記項目の不動産登記法細部を改良し、ハザードマップ化に寄与すること

1.   国交省との連携を深め、地籍調査等を推進すること

 

今回の会長選立候補において、私は美辞麗句を並べるつもりは、毛頭ありません。掲げた8項目を、伊藤直樹の政策として、全国の会長、副会長、そして代議員の方に訴えます。政策の選択選挙です

八策の目的は、稼げる事務所を経営し、皆さんが幸せになるためのものです。

この八策の実現に向けて、この業界の変化を是と考えていただける方の賛同をいただきたいと考えています。

失礼ながら、現状の法務局の傘の下だけでの体制維持を「良し」とされる方は、他の3名の立候補者に投票していただきましょう。

伊藤直樹の人生訓は「有言実行」です。8策を掲げる以上、それに向けて、必ずやり遂げます。2年、4年で片がつかない案件もあります。次のリーダーにしっかりと申し送りが出来るように働かせていただきます。

さて、今回は、8策の提案に加えて、指名副会長候補者について、私から紹介をいたします。

 18年来、日本土地家屋調査士会連合会の役員を通して、土地家屋調査士制度に対して責任を果たすため、常に成長を求めてこられた京都土地家屋調査士会所属の山田一博さんです。私、伊藤直樹が昭和32年生ですから、昭和39年生の山田さんとは7歳違いとなりますが、後輩ではなく同輩として今回の選挙後の政策責任者として担っていただきます。

 

本題:伊藤直樹版「船中八策」の具体的内容は次なる通りです。

1.ADR認定そのものを、法改正により、土地家屋調査士受験の中に憲法、民訴法等を含めて、全ての受験者が民事法を必須の能力としていきます。

現在まで18年間続けてきた認定調査士考査は、ADR事案について弁護士との協働申立代理人となる事が、唯一無二の権限である点からして、ADR申立、そのものの、むしろ足枷になっているのが現状です。

筆界特定制度と民間調査士ADRは、これからもっと育てていかなければならない事とは別途、将来はこの認定の有無よりも、会員そのものの知見として、訴訟に耐え得る日常業務にのぞめる為の素養を具備しうる本試験へとします。

法改正議論の中で、将来の土地家屋調査士法の改良も、しっかり見据えましょう。

知見の向上は土地家屋調査士の社会的地位の向上と、絶え間ない領域の拡大に寄与します。

 

1.受験者増加、掘り起こしの為、現在、手付かずの会館特別会計等の整理を元手に、思い切った策を講じます。

広報だけではなく、連合会が受験者層を確保するための助成、受験機関への働きかけ、例えば学校を創設する等、ここで抜本的な対策を行わないと駄目です。文・理系、そして女性の受験者の途を切り開く行動をとりましょう。

宅建業界の方々や、行政書士業界も、受験者のターゲット層です。

尚、会館特別会計とは、護国寺にかつてあった連合会音羽会館(区分所有)の売却資金のことです。

受験者の増加と多様性は、業界の安定だけでなく、新たな化学反応を引き起こします。

 

1.調総研(土地家屋調査士総合研究所)構想は、地籍問題研究会やマンション学会とのコラボ、バージョンアップによって置き換え、早期に新たなシンクタンク構想として具体化します。

連合会内、役員内の検討では、世の中の流れを全て把握は出来ない。より英智を内外に求め、資金もかけて、やるならやる。自分達に出来ない部分は外部有識者に託しましょう。

 

1.相続土地国庫帰属の審査について、全国の法務局における新しいこの実地調査をフォロー、且つ、申請者へ事前に現地境界確定が必要である事を、丁寧に確実にアピールしていきます。

今、まさに施行された帰属申請は、最終的に財務局にて、どのような管理となるかを知っている私達こそ、申請から帰属後の管理を手助け出来ます。

法務省に、土地家屋調査士による支援が必要な事は、今からの実働によって、2年以内に国会において理解を受けていきます。

法務省・国土交通省・財務省と、関係する全ての省庁に、この法の唯一支援当事者であることを訴え直します。

 

1.境界立会義務について、土地基本法の条項記述にとどまらず、関連する各法規に強行規定として明記されるよう、法改正運動を始めます。

民法209条、隣地使用権の改正は、一歩前進です。しかし、隣地地権者に、未だ、立会う義務が明記された法規がないのが現状です。

土地所有者の責務を、政治連盟と共に法改正運動の第1目標に据えれば、必ず出来る筈です。

年々増える立会困難事例は、私達の業績を圧迫しています。この解決の一つの手段として、法改正が叶えば、大きな武器を手に入れることができます。

 

1.建物の屋根表記を廃し、各戸の水準(Z座標)を登記項目とし、全国の家屋のハザードマップ化に寄与する等、不動産登記法の細部の改良を進めます。

台帳移管後、既に63年が経過し、登記の位置付けを必要に応じて洗い直していく検討こそ、実務家の私達から発言していくべきです。

何が求められ、何が最低限必要なのか?

幾つも改善点が見出せることでしょう。

 

1.更に国交省との連携を深め、公嘱協会、ならびに14条地図を作成しうる全ての土地家屋調査士の仲間と共に、地籍調査等を、土地家屋調査士業界と測量コンサル業界との協働によって推進します。

全国でE工程に関与する一方で、北の大地では、再委託問題で大きな溝が開いたままの隣接業界関係。そして国交省との調整が足りていません。

14条作成そのもの問題点の洗い出しも十分に出来ていない現状を、全公連等と共に、具体的に取り組みます。

全く現場任せでは、連合会として恥ずかしい限り。(自分が担当した2年間の反省もこめて・・・)

 

1.土地取引、不動産の利活用における土地家屋調査士は、専門コンサルタントとして、境界紛争処理しかり、柔軟な区画整理への参画しかり、より領域拡大できる余地があります。

領域拡大が生き残るための最も有効な手段とはっきり明記させていただきます。

現在の土地家屋調査士ADRをもってして、法曹界も、司法書士業界も、土地家屋調査士を隣接法律専門職能として認めたとは、一度も表現をされたことはありません。不動産登記法改正前から、法律職にはなれてもいないし、なろうともしてこなかったと、言い過ぎではないと考えます。法務省のリップサービスの場面限定の表現に過ぎませんでした。

これからは、変わりましょう。今あるADR処理も、もっと幅をもって育てると共に、弁護士業界や宅建業界と、上へ横へと、領域を拡大させていきます。余地はまだまだあるのに、これまでは亀の甲羅の中で縮こまっていました。チャレンジです。

 

※ 私達は、土地家屋調査士業界を73年経過した一つの国家資格者として、リードしていくべき連合会を先頭に、今、直ちに荒療治を始めるべきです。

 

  その実行が伊藤直樹の公約です。

"有言実行" 現状維持か、リニューアルか。

今回の選挙で、この選択を掲げます。

変える・・・なら、私しかいないのです。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。