2023年3月27日月曜日

4月27日受付開始;相続土地国庫帰属法

 全国50ヶ所の法務局本局に審査窓口が設置され、2月末から事前相談で問い合わせをされる方は、かなり多数。本人申請が原則にて、士業の代理人は認められていないところ、書類作成の支援は、弁護士、司法書士、行政書士に限定され、当初、私 伊藤直樹が、強く関与すべき資格者として土地家屋調査士が選ばれるものと期待していたところ、アテがはずれました。

 土地家屋調査士は法務省資格です。今回、法律の対象は土地であり、土地の総合コンサルタントとして創設73年の歴史が、親元の法務省民事局によって切り捨てられたものと、とても残念な想いでいます。勿論、私共あいち事務所は、相続の専門家としてこの法律に対応し、司・行資格で申請審査のお手伝いを100%貫徹していきます。・・・が、この法律に拠って、国が、帰属を受けた後の管理は(例えば愛知県では東海)財務局に移るのですから、確定測量図もない市街地の更地(サラチ)について、隣接土地所有者は、黙ってみのがすのか?…と思っていたところ、令和5年1月13日、この法律の法務局に於ける具体的な手続を定めた規則が公布され、その第13条に目を見張りました。

 境界が明らかでない要件を、この帰属申請では却下事由として、法律の冒頭に定めています。境界に争いのある土地は、申請しても門前払いになることが定められているのです。

 =『筆界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地』は、絶対に却下されるのです。

 規則第13条では、申請を受付た法務局の担当者(これまで土地家屋調査士が毎日のようにお世話になっていた表示登記の登記官さん達です)は、境界点で接する全ての隣接土地所有者に対して、隣接地所有者通知を郵送し、境界について異議がないかどうか、2週間の期間内に回答することを求め、異議があるとチェックした返信が返ってくると、その承認申請は却下されるのです。

 この法律を作られた法務省の方々は、農地や山林はいざ知らず、街の宅地の境界について、杭も測量資料も何もないという郵送物が法務局から送られてきて、「私は、お隣の相続された土地承継者はどなたか知りませんが(挨拶もないままに…)、境界について、杭も測量図も何もないけれど、異議なくご承認いたします!」と、もれなく返送されてくると想定しておられるのでしょうかね。

 自分は、実は今、この土地家屋調査士業界の全国組織・連合会会長に立候補しています(6月21日開票)。結果はともあれ、この土地家屋調査士業界16000名は、指をくわえて、この先、法務局の混乱を看做できません。

 是非、確定測量図を土地家屋調査士に作成依頼した上で申請し、審査は受けてください。

 間違いなく、法務局から財務局に帰属完結出来ます。

 

 

 これは、私自身が地元にて30年間発信している、事務所のミニコミ誌の春季号に掲載した記事全文です。

 相続土地国庫帰属法は、所有者不明土地問題の一環として施行され、相続登記義務化と共に、相続承継者に、土地を所有することの義務を果たすべきことと求め、本心、承継したくないなら、必要な経費をかけて帰属=物納することを、強く、初めから規定すべきだと、なぜ法務省は法整備されなかったのでしょうか?

 なぜ、私達の代表・連合会は、この法律施行前に「測量に基づく確定測量図や地積測量図を添付する必要はなく、あくまで承認申請者が認識する所有権界を示せば足りる」などという規定を排除させる努力をしなかったのか。

 言い過ぎでしょうか???