2023年3月25日土曜日

帰属省令、公布

 令和5年1月13日に相続土地国庫帰属法の施行規則が公布されました。同法、同法施行令の施行日、本年4月27日から運用が始まり、各法務局(本局)の窓口で、どんな状況になるか注目です。

 残念乍ら、承認申請の書類作成代行は親族や一定の資格者が行うとされ、弁護士、司法書士、そして行政書士に限られ、帰属制度における専門家の活用について案内されている法務省HPの文面には、尚書にて、土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができる・・・と記されています。

 弁、司、行は太字で表示されているにもかかわらず、調は細字にて、強調はされておらず、法務省資格である事に、フト、不安を覚えます。

 法第2条第3項の却下事由1〜5の内、5の「筆界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地」という表現は、どこまでの門前払いとなるのか否か、今回の省令の中で読み取れるのか否か。

 添付書類としての図面は、測量に基づく確定測量図や地積測量図を添付する必要はなく、あくまで承認申請者が認識する所有権界を示せば足りると表現されています。 

 境界点を確認するための写真の添付が求められていますが、隣地との所有権界を示せば、筆界点についての復元測量は不要。厳密な座標値を記載する必要もない。

 但、承認申請時のみならず、国庫帰属時も判別可能なものである必要があり、→境界標、ブロック塀又は道路のヘリ等、地物、地形、又は簡易な目印(紅白ポール等)によって、継続的に判別できるものであれば良い。

 この承認申請を、この資料でもって、法務局の登記官のみなさんが審査し、問題なしとして、各法務局より各財務局(+地方農政局又は森林管理局)に、国庫帰属移管する嘱託登記は職権にて行われるか、公嘱司法協が手を挙げられるのか、将来の件数によることでしょう。

 

 さて、注目すべき第13条について、ふれてみます。

境界が明らかでない要件を確認するため、法務局から、「境界点」で接する全ての隣接地所有者に対して隣接地所有者通知を発し、境界に異議がないか照会をかけるようです。

 異議がある場合には、2週間の期間内に回答をすることを求め、異議があったら、承認申請は却下されるというのですが、この部分を法務省では、施行通達で通知の詳細、及び、様式を定めておられますが、本気で、測量をすることなく、面識のない隣の人が相続を機として国に引き取ってもらうから、境界に異議はありませんと「異議はない」旨の回答が返信されてくると想定されたのでしょうか?

 その後、通知が届かなかった場合、法務局の担当者が、隣接地所有者や近隣住民等に実地調査をするとしています。このような現地入りをされる法務局担当者は、当然に表示登記官のみなさんとなり、そのお手伝いを民間側で土地家屋調査士がお手伝いするような舞台は、現時点では用意されていません。

 是非、4月27日以降の運用の中から、土地家屋調査士の活用を法務局審査面から、相続人のみなさんにお伝え出来るよう、業界として取り組むべきかと考えています。

 連合会は、この帰属法の円滑利用が為、出来ることから国民へのアピールを行えば、却下事由を回避していただける受け皿として、土地家屋調査士は注目いただけます。いただけるのです。

 地元、名古屋法務局の担当者の方々、そして愛知会のみなさん、更には覗いていただいている全国の土地家屋調査士のみなさん。

 業界とは、国民のニーズに私達から寄り添うことに全力投球する組織。

 違いますか?