2022年11月30日水曜日

区分所有法改正

  昭和37年、建物の区分所有等に関する法律が制定され、今年で60年を経過します。1962年でした。

 以来、1983年、2002年の改正がなされ、来年は約20年ぶりに、建替え決議要件の緩和と、区分所有者集会における所在区分所有者の取扱などを盛り込んだ改正がされる予定です。現在は、法制審議会へ諮問が9月から始まっています。

  老朽化したマンションが増加しています。管理の円滑化、更には建替え再生の図り、今後想定される大規模な災害に備える必要があります。

 古いマンションは、区分所有者の高齢化、非居住化、そして所有者不明化が進行しています。

  そんな中、長谷工、大和ハウス等、管理会社が区分所有者の理事会機能を受託し、住民が輪番で理事を務める必要をなくす動きも始まっています。

 すべてを任せた場合、利益相反もおきます。

グループ関連先に修繕工事が発注されるチェックはどうなるのか。ますますマンションルールが複雑化します。それでもマンションは、大都市のみならず、地方都市にも建築されていきます。そこには土地家屋調査士が必ず関与しています。

  安心できる管理会社。それには、当初の規約づくり、敷地権のつくり込み、規約共用部分の考え方について、住戸供給側だけでなく、60〜70年後の建替に向けた、私達土地家屋調査士の計画段階からの参入が大切ではないでしょうか?