昭和37年、建物の区分所有等に関する法律が制定され、今年で60年を経過します。1962年でした。
以来、1983年、2002年の改正がなされ、来年は約20年ぶりに、建替え決議要件の緩和と、区分所有者集会における所在区分所有者の取扱などを盛り込んだ改正がされる予定です。現在は、法制審議会へ諮問が9月から始まっています。
古いマンションは、区分所有者の高齢化、非居住化、そして所有者不明化が進行しています。
すべてを任せた場合、利益相反もおきます。
グループ関連先に修繕工事が発注されるチェックはどうなるのか。ますますマンションルールが複雑化します。それでもマンションは、大都市のみならず、地方都市にも建築されていきます。そこには土地家屋調査士が必ず関与しています。