2022年10月7日金曜日

10月5日愛知会定例研修会

 田中淳子教授の熱の入った民法・不動産登記法改正。ご自分は相続放棄をして、神戸の使えない土地や農地は、ご高齢のお母様が他界された後、その兄弟姉妹に相続権を移す決意。

 将来設計ですね。次回、又、豊橋会場での熱弁、お願いします。

 後半、法務局K総活表専の研修内容に、令和5年4月27日スタートする相続土地国庫帰属法の法務局サイドの受付処理をご担当されている旨、伺いました。

 基本は、平成4〜6年当時の税務署・財務局が処理担当された、相続税物納よりも緩く、筆界が定まっていなくても、土地の占有界がはっきりしており、他に支障ない帰属申請がなされれば、受付て、国有地へという流れとなる旨、方向性を説明いただきました。

 やはり、法務局受付担当は表示登記担当者となるのですが、持ち込まれる相続土地について、測量図は要るのかどうか?そこは、聞きそびれました。

 永年、法務局にて、土地家屋調査士の土地登記申請を処理していただいた登記官が、国庫帰属申請してきた土地の現況を、現地実地調査なく、境界杭なく、実測と公簿との比較もなく、果たして目をつむって審査し、財務局や林野庁に引き渡しするのでしょうか。

 国有地として管理する事が出来るが、無価値に近い土地を、相続人は、誰も買ってもらえない時に、国への追金を払ってでも収納してもらう手続です。

 K氏いわく、原野商法対象の山林っぽい原野、雑種地の持ち込みが多数あるだろうと。

 現段階で判明している、一律、最低20万円からの10年間管理する為の負担金もなかなか高く、これに法務局の審査手数料もオンします。自筆証書法務局預りの3900円程度でしょうか?

相続登記の義務化、先駆けて、この帰属法に、土地家屋調査士業界の申請地実地調査フォローは予定されないのでしょうか。

 連合会は、所有者不明土地(単筆)管理人や、管理不全地管理人に、弁護士協働、又は、単独で財産管理人として地方裁判所に手を挙げる管理人養成講座を開設する準備をしているようですが、私は、国庫帰属法の実地調査フォローの方が土地家屋調査士にとっての選択肢だと考えます。