令和4年度筆記試験日は10月16日。試験会場は8管区+那覇。翌1月11日(水)に筆記試験結果発表。最終合格は2月17日(金)16:00とのこと。
平成30年度から、8月から10月に試験実施時期が変更されて5年。
土地家屋調査士の令和3年度試験結果
・出願者数 4,733名
・受験者数 3,859名
・合格者数 404名
・合格率 10.46%
宅地建物取引士の令和3年度10月試験
・受験者数 209,749名
・合格者数 37,579名
・合格率 17.9%
何故、宅建士と調査士試験期日を、10月にかぶせたのでしょうね。両方を若い挑戦者のみなさんに、是非、取得してもらいたいものです。
さて、土地家屋調査士の受験者減少は、平成18年をピークにグングンと下がり続けています。現在の4000名弱の当日受験会場挑戦者のみなさんのほとんどが、現調査士の身内か補助者に絞られてきてしまっています。
さて一度、このブログを読んでいただける同胞に伝えたいのは、土地家屋調査士職は、宅建業を併設して構わないということ。なかなか調査士だけでは、収入がないと考えて、将来を悩む同輩。
私は26歳で開業し、27歳から宅建業登録をしています。司法書士も併設していますから、若い時から坊主と医者の両方でかせぐのか?と先輩からイビられたものです。
自分の仕事は、自信をもって宅、調、司、行&税と思っています。税理士資格は取得していませんが、チーム内の税理士の補助者として、お客様に税務の報告担当も務めます。資格無き者は、税務判断は出来ないことは、わかっています。それはそれとして、調査士と宅建業はマルです。
土地に関するコンサルタント。このスタンスを追求すれば、土地そのものをどう扱っていくか、私達は、突っ込んでいっていいのです。筆界に関する専門家である事に加え、該当土地について、その行く末も責任をもって、仲介してはどうですか。伊藤直樹は38年間、続けています。
どんなに同輩からイビられようとも、依頼していただくお客様の為に、最善の売却をとりもちます。
実測取引、公簿取引・・・この判断は、私達、調査士が決めましょう。宅建業界の契約書条項は、私達の当該地状態に関するジャッジで、決めこむべきものです。
それは、消費者保護にもつながります。
宅建士、まず取得して私と一度、話しませんか?
唐突な提案におもわれますか?しかし、もしかすると、この提案は私達の業界の行く末の救いではないでしょうか。危ない提案とか、境界、筆界の専門専攻とおっしゃる方々からは、この話はいつも笑われます。
しかし、調査士はこの先、地籍調査を受託出来る各事務所単体能力を持てますか?公共事業の公嘱登記の受託16億円/年で、1060名は、食べていけますか?
横幅を広げるべきです。そして、土地を愛する地権者の思いを感じ、調査士は土地の取引のメインプレイヤーになっていくべきです。
この考え方について、連合会、愛知会のみなさん、どのように思われますか。私は土地コーディネーターとして活躍する未来に期待しています。
平成18年、筆界特定制度発足時、自分は連合会の総務部長職にいて、西本元連合会長が主導された境界画定委員会制度=杭入れまで行う→から、筆界特定制度=筆界の範囲を示すまで止まり!に残念がっていただけの役職だったのかも。
あれから16年。既にADRの認定業界内試験制度は、行く先が定まらないまま続いています。
かつて、このADR認定制度に、自分は反対しました。西本先生には失礼しましたが、今、もう一度、調査士法を再改正してでも、ADRの仕組みを変えて不動産取引に介入する土地家屋調査士像を打ち出す事が必要だと確信します。
連合会の意見を統一し、法務省民事局民事二課に現在の表示登記もたれの、私達のスタンスを再考すべきです。
司法書士の下部組織のような仕事をしていませんか?
プライドをもつのなら、該当地の専門コンサルタントになるべきです。
それじゃなければ、この資格、将来ないのでは?
みなさん。
ご意見をください。議論しましょう。