4月27日、地域福利増進事業の対象を拡充する改正法が可決成立しました。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」
現在、愛知会が最優先で取り組んでいるプロジェクトでもあり、社会実験の先鋒を務めようとする私共です。
現行法でも、所有者不明土地を広場や公民館の敷地として整備・利用することとされていましたが、期間が10年とされており、活用するに支障を感じさせられていたところ、20年に延長となった事は大きいと思います。
再生可能エネルギー発電設備を民間事業者が設置整備すること自体、数回前の此のブログで否定的な書き込みをしましたが、太陽光パネル一式の減価償却は税務上も17年。。。となると、20年ならば手を上げる参画参加者も増えるかも。
備蓄倉庫などの災害関連施設の整備との紹介もされていますが、より期間は延長されても良いのでは。
事業計画書の縦覧も、現行6ヶ月のところ2ヶ月へと短縮。又、管理が不十分で、高台からの岩石落下など周辺に危険を及ぼしかねない所有者不明土地にあっては、市町村長に管理不全土地管理命令の請求権を与え、更に、勧告、命令、代執行も可能にしました。
空き家措置法で、市町村長に、危険な特定空き家の代執行解体制度が定められた割に、これまで代執行が行われた例はとても少なかったのですが、こと所有者不明ならば、家屋も、そして土地の整備についても、もっとスピーディーに代執行は進められるべきです。
結局、改正法が成立したとして、事業が上がってこない事には更なる改良は出来ません。
愛知会が先行して取り組んで社会貢献に一石を投じる事で、業界内だけでなく、他の諸団体も手を挙げてくれるやに。
しかし、所有者不明土地がどこに存在するのかを確知する団体って・・・実は、土地家屋調査士組織しかまずない事に、国交省さんは気付いておられるでしょうか。
行政が公共事業を進める際の対象土地、そして隣接地調査で発見するより、私達が隣接地で遭遇する確率の方がずっと高いのです。本会では、皆さんからの更なる所有者不明土地情報をお待ちしています。
一日も早く、本プロジェクトの社会への広報が進むことに期待しています。