2022年3月10日木曜日

税金アレコレ

●暦年贈与110万円非課税枠は、3年持戻しルールから、大山鳴動して鼠一匹のところ…5〜10年延長へ。

非課税特例は不断の見直しへ、令和5年2023年度改正へ盛り込みの可能性大。

 

●教育資金の非課税特例も、2023年3月31日で終了。期限延長は上述の流れからして、駆け込み贈与の1年間となる模様。

 子や孫1人当たり1500万円を非課税にて引き継げる本制度は、2013年に導入されて以来、富裕層を中心に1.8兆円相当の資産移転が行われてきました。

(2021年9月迄で累計利用件数24万6691件、1兆8306億円)

現在では、受贈者の合計所得が1000万円を超えていると適用が出来ないようにする(2019年度から)等、縮減へのメンテナンスが設けられてきており、来年3月末で廃止される可能性大。となると、孫、ひ孫がオギャーとお産まれになったら、即、専用口座を設けて、まずはジジ・ババからの資金移動にとりかかりましょう。あと1年。ラストスパートです。

 

●令和4年は、平成4年4月に開始した生産緑地指定から晴れて30年。

2022年問題は、どうやら2割程度の宅地流入で、ほとんどの農業従事者の方々は10年延長を選択するようです。

 死ぬまで営農してでも、宅地並みになる固定資産税等の課税負担を逃れたい。

 改正された特定生産緑地指定制度は、農家レストランや直売所、更には、都市農地賃借法による市民農園化や、他の農家への直接貸し出しによる直接営農をしない選択も与えられ、或る意味、ザル法。

 市街化区域内の土地の税負担は、コロナ明けから当然、再び上昇していくのにもかかわらず…。

 

●ついに令和4年4月1日は、成年年齢18歳へ。

 多くの法律上の取り扱いが変更されます。

 注意して、土地家屋調査士業務の際、18歳19歳と対峙していきましょう。