今年4月に相続登記が義務化となり、3年内に施行されることになりました。スゴイ民法改正です。
改正が2年・3年・5年と細かく分かれているところ、皆さん勉強してください。
3年前から相続登記未了土地の法定相続人登記が少しずつ始まりました。
少しずつというと、司法書士業界に失礼ですね。ものすごく、この仕事、大変なのです。多くの司法書士の皆さんが、戸籍除籍をとりまくって、各市町村とやりとりをしています。
だから、一般の相続戸籍収集の郵送やりとりも、このところかなり時間を要しており、これまでの時間案内では、お客様に迷惑をおかけします。
知っておいてください。
更に、今回の法改正です。相続登記の義務化によって、相続に対する皆さんの興味は増す一方。そんな中、2年前の民法改正による配偶者長期居住権や、遺留分侵害額請求権に関するモメ事!!。既に伊藤直樹は体験しまくっています。
土地家屋調査士には無縁、なんて言っていては駄目です。
司・調 = 法律の専門家なんでしょう?
会員各位。
今回の民法改正、しっかりと学んで、2年後の相続土地国庫帰属法から・・・全ての法改正に対応する勉強をしなければいけません。
ついでに、この顧問ブログに関してご意見をいただく事もあり。
本会にお寄せください。