2021年8月30日月曜日

取壊証明書

   仕事の話をひとつ。建物滅失登記がこの10年間で、全く様変わりしました。

従来、名古屋法務局管内では、解体工事業者の取毀証明書は、ほぼ添付しませんでした。管区をまたいで、関東や近畿局から、違う表示登記処理の常識が流入し、ローカルルールを廃することで、滅失は取壊証明書を添付する方向へ。そして、解体業者の実印、印鑑証明書添付へ。

 そして先般からは、法人の印鑑証明書は原本の添付省略スタート。建物滅失登記申請日に、解体工事会社の社長が交代していない事も、確認しなければ。

 

 さて、今回は、この証明書をめぐって、伊藤直樹事務所が体験した実話です。

とある賃貸不動産オーナーさんから、建物滅失登記と敷地確定測量の業務を依頼いただきました。解体業者は、初めての付き合いで、随分ヒドイ工事内容であったと。よって業者に対しては、取壊証明書のとりつけを、土地家屋調査士のおタクから依頼して欲しいとの事。

 電話しました。すると、どうやら、工事代金の支払いがなされていない事がわかりましたが、逆に、メールで証明書を作成して送信したところ、数日後に、その会社の社長さんが、証明書と、金8000円也の事務手数料という請求書をもって来所されました。

 取壊証明書の調印に関して費用発生!!! 有るんですね。このような発想。

ちなみに現地は、名古屋市のL字溝も全て壊れているような始末でした。官民ラインが確認されてからの側溝復旧工事は、私の事務所のお願いしている土木施工会社に担当してもらうこととしました。

8000円体験でした。