本年4月21日に成立、28日に公布された、相続登記の義務化をはじめとする一連の法施行は2年内。
但し、相続登記の義務化のスタートは3年後。土地の名変は、5年後とされています。
所有者不明土地問題に係る、一連の法務省・国交省の連携立法活動は、ひとまず小休止です。
しかしながら、私共土地家屋調査士業界としても、この改正について、全ての会員が最低限マスターしておかねばならない、相続土地国庫帰属法の研修については、令和3年度内に是非とも必要です。
愛知会において、おそらく遠からず準備いただきましょう。
以下、こんな考え方もあるようです。
・相続登記、住所移転登記の義務化=地権者にとってプレッシャー
・経済価値ゼロ地域における未分割の相続登記未了地は、既に実質、所有権が放棄状態
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・「相続土地国庫帰属」の新法には高いハードル
法務局の審査料、測量+10年分の管理費
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・今後は司法書士業界からビジネスがらみで「相続登記の放置は法律違反!」
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・プラスでも、マイナスでも、なかったような膨大な不動産(大半は固定資産税の免税点以下の土地)を、真面目に登記しようとする善人の方々に申し訳ない。
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・法務省内、一部の立法担当者の潔癖症に基づく自己満足では?
法務局行政の現場のみなさんは、ふりまわされる善人
(出典・引用バラバラ)