2021年7月30日金曜日

停電・断水タワマン

  2019年、台風19号の際、武蔵小杉の高層マンションで、雨水が地下にあった電気設備室に流れ込み、40階以上の高層階から入居者が、エレベータが止まり使用出来ずに、歩いて昇降されていた事を覚えていますか?

 

 この度、国土交通省では、各自治体のハザードマップにより浸水の恐れが小さい高さに変電設備、非常用発電設備を設置する場合、容積率の緩和を認めました。

  建築基準法では、建物の延べ床面積に対する機械室等の割合が著しく大きな場合、容積率を緩和できる特例があり、浸水リスクを考慮した設備の置き場とする設計により、この容積率特例が適用できる考え方を明確化したとして、全国の自治体に通知しました。

  これまで区分建物登記の実務では、地下に電気設備室、機械室のみが存する場合、建物として人貨滞留性、用途性が無いものとして、登記床面積に入れない、又は、フロアーごと登記除外してきましたが、今後、エントランスフロアよりも上階に位置する高層建物にあっては、登記するケースが出てくる事でしょう。

現実に、川沿い、海沿いの高層マンションの配電室の多くは2階に存します。

 

 現在、愛知県下の各主要駅前では、豊橋、刈谷と、市街地再開発事業に高層共同住宅が盛り込まれ、建築中、又は、計画が進められています。

 丁度名古屋では、このコロナ禍の中、キャッスルホテルやキャッスルプラザ。国際ホテルや藤が丘サンプラザホテルと、大型シティホテルが閉館し、逆にインバウンド狙いの中小のビジネスホテルが乱立して・・・コロナ禍により、宿泊は閑古鳥。あせらずにホテルは建てるべきでした。

  さて、今回の国交省情報として、今後の準公共施設的な建物は、特に地下に設備や駐車場は設けずに、今後もおきうる豪雨に備えた地上階層の設計へと移行すべき。

 世の流れです。