終わりのない旅。そんなCMがありました。〇イト製作所さん、ごめんなさい。
さて、愛知会会員のみなさん。法務局の表示登記調査担当者の方々とのイザコザが、コロナ禍で、個々お困りとの情報が寄せられています。
日常的に私達は、表示登記申請に関して他管轄から転任してきた法務局担当者の判断により、補正、取下げ指示を受けた際、本会業務サポートセンターが代替して交渉・・・とまではいきませんが、対応しています。
日々、登記業務についてやりきれない事が多いという事を、本会には多くの相談が寄せられています。その中で、某登記所の対応には困った内容がありました。みなさんも体験されています。
ある測量士が測量会社として測量をした際に、筆界確認書を隣地からとりつけます。その後、その土地の分筆を貴方が受任します。
一応調査士としては、当該地を検測し、且つその測量士の座標を用いて細分筆をしました。
さぁ、分筆登記申請です。
某登記所は、測量士が立会って作成した筆界確認書は、どのような隣地との筆界に関する解説がなされているか不明なので、再度、担当する土地家屋調査士が立会って、確認書をとり直せ、と補正指示を出しました。
どうですか?
私が会長に就いて、測量士に確定測量の権限はなく、隣地との立会いは土地家屋調査士の専権独占業務であるとの対外PRをしてきたことは事実。宅建業界の研修会にて、確定測量は土地家屋調査士の独占業務と説いて、県内を回りました。
しかし、業際問題は丁寧に考えなければいけません。土地家屋調査士資格の無い測量業者も日々立会いを行い、確定測量成果を作成しています。測量士の印鑑で売買用の測量図を作成します。
その後買主は、この図面に従って2分割して欲しいと土地家屋調査士に依頼してきます。
本当にもう一度、全ての隣地と立ち会って、筆界確認を作業し、署名をもらい直すのでしょうか?
某登記所の方はもらい直せと補正を指示しました。70年経って、未だ測量会社の立会いが現況位置のみ示した公図で調印までとられている事を知った上で、じゃあもう一度立ち会って、隣地の仮測量成果による概略実測と公簿との比較も示して、署名を再度とり直すのか。
実測、公簿と照らし合わせて、これならば今回の杭の位置でまぁいいか、と自己満足して納得して終えていいのか。
某登記所の方は、再立会しないなら取り下げろとまで、言われてきました。測量士さんには登記用の筆界確認書を作成する権限がないかの如く補正指示をされました。
本当にありがたい事です。
業際問題に法務局が率先して火をつけてくれます。
本件は中味だと私は思います。名古屋の坪500万円する、名古屋市所有地の立会記録に測量会社が公図のみで筆界確認書をもらっていました。合筆して地積更正をしようにも、200㎡で40cmも少ない隣地地権者に、その認印だけではさすがに不安で、全て測り直しました。
でも、このようなケースは1~2割です。
名古屋市内で売買用確定測量を受任している測量業者は数十社おられます。顔馴染みもいます。
貴方は全て再立会い、再署名もらいますか?それって無駄な徒労ですよね?
補正指示を出した登記所職員に講師となっていただいて、測量会社向けの研修会を開催した方が良いでしょうか?
こんな終わりのない旅、やめましょう。
実質、立会いは真剣勝負です。土地家屋調査士ならば、全て事前に測りこんで隣地の方へ、その土地の実測成果をお伝えして、安心して署名をいただきましょう。