2020年8月13日木曜日

年金事務所の正論


 日本国内、年金制度がとても不安定な中、国民年金加入も60~70%程度で、多くの年金支払義務を逃れている人がいることは周知の事実です。
 11日の日刊紙では、神奈川県弁護士会の会長が月報酬=給与を受領しているにもかかわらず、厚生年金への加入義務が生じた1年間、会をあげて脱法的な手続きをしたとして、4人の同会所属弁護士が同会を提訴しました。
 公務員等の共済年金の安定度と比較すると、厚生年金は年々、その基盤がふらついてきており、多くの法人から給与をもらえば、当然生ずる社会保険の支払、厚生年金の相当額を支払う=というよりも、同法人が源泉しなければならない事を、今回明らかにしたものです。
 月額売上げ100万の所得のある、国民年金支払対象者が、20万円でも法人から2次所得を給与で受け取れば、直ちにこの20万円に対して、総合的に、厚生年金はかなりの高額支払いを求められる。
 これが正解です。

 この事について、今後、全ての士業業界の毎月の役員報酬は、全国の年金事務所にて厚生年金の加入義務ありと指摘されるとなると、同事務所は真剣に、どのくらいの報酬額からこの指摘をするつもりなのでしょうか。
全役員の内、9割は個人事業主です。
 士業の役員報酬は、今回の神奈川弁護士会会長さんで月額金30万円。20万、10万、8万、5万、2万円。当会においても全ての役員は国民年金から厚生年金に移行するのが教科書的に正しい。
 では、どうすべきなのか。少々乱暴な提訴かと思いませんか?
逆にこれが、移行しなくて良いならば、中小零細の同族会社は社員を国民年金にとどめおきたい。このご時世、当たり前の考え方でしょうね。
 ちなみに、この神奈川会会長は、毎月の役員報酬を返納し、任期満了後に同人と顧問契約を結び、2年間にわたって月額金15万円の顧問料を支払うとの同会内の規程を決議可決していたというのですが。
 ここまで、年金そして税務当局の正論を、この先は承るべきなのかどうか。難しい時代です。
厚生年金支払いも、一応当会でも西年金事務所と打合せすべきなのかどうか。
 8月13日の朝刊。全国各地の弁護士会で構成する日弁連の会長(月額105万円)と副会長(月額50万円)も同様に、厚生年金未加入との報道。
 今後、遡って対応検討するとみられます。
 結構、多方面で考えを改めるべきではないでしょうか。