2020年4月15日水曜日

コロナの行く末を追って


 愛知会では、今年の制度70周年記念広報として、従来名刺広告は辞め、全費用を本会予算にて、地元購読者数最多の中日新聞一面広告をうつことを企画中です。
 がんばろー神戸・・・・的な表現を検討し始め、いや違うだろう、という議論を本会役員で続けています。
7月31日が70周年。しかし、毎年は10月の法の日もタイミングでした。
広報部の諸君の進言を受けて、5月29日の本会総会直後に広告掲載を行う方向で、web会議を進めています。
 実は、本年の支部総会を、緊急事態宣言により、委任状提出いただく異常な少人数開催でお願いしているさなか、本会の会務はほとんどがZoomのテレビ会議によって、役員個人の自宅・事務所に在席のまま行なって、この支部総会4月・11会場の開催方法についての協議・審議も対応しています。
 思い切り世の中の常識が変わりました。皆さん。なんとか乗り切る為にも、冒頭の話に戻りますが、オンラインに関する手練手管をマスターして、対応してください。
 会長としてボヤキをひとつ、言わせてください。
 この外語の連発に、西本黄門様も斉藤元会長も、江口研究所所長も(全く了承なく、お名前を列挙させていただきます…)、ホトホトついていけないと、私も同様、疲れてくると、勝手にボヤきます。
 なぜ、パソコン取扱説明書同様に、ことさらカタカナで、みなさんはこの危機状況を語られるのでしょうか?
 クラスター(感染者集団)、ロックダウン(都市封鎖)、オーバーシュート(感染爆発)、パンデミック(大規模感染)、ピークアウト(頂点からの減少)

 最近、初めて耳にしました。
以前には、インバウンド(訪日客)、スタートアップ(新興起業)、ローンチ(設立)。
→ 使い方がそもそも私にはわかりません。
イライラ度。おわかりいただけましたでしょうか?

 トイレ未設置登記対応の件は十分理解いただいているでしょうか。法務省民事二課の事務連絡は公的な対応であり、みなさんが表題登記依頼者よりお預かりした委任状が、どのような委任契約となるか。先般来ご案内の如く、トイレ未設置での引渡しの後日リスクは全て、土地家屋調査士の表題申請を持ち込む決断に対する損害賠償問題です。
 土地家屋調査士に説明責任があります。
 未設置状況で引渡しを受け、全額代金が施工業者に支払われる金融機関システムのキックオフは、土地家屋調査士の登記申請する行為につきます。
 損害賠償が今月以降、全国の会員に対して請求されないことを祈念します。
これ以上のアシスト発言は、どなたからも恐らくみなさんに届かないようです。

 以下、ご一読ください。

 令和2年3月13日発、法務省民事二課事務連絡の補足についての連絡において周知がはかられた取扱いについて、連合会より、補足説明を発すべきは、以下の通りと考えています。叩き台です。
          記
 該当事務連絡は、建物の用途性に関する認定にとどまらず、申請者の意思確認が伴うことに留意することが重要となります。
 取扱い1の前段(1)で、トイレ等の設備等を速やかに設置する旨を、申請者が申述するということは、設置工事を発注する施主が、自身の責任と負担において建物表題登記を、例え部品の供給が遅れたとしても、先行して申請して構わないという意思があるのかどうか、申請代理人として、必ず説明をして委任の意思を確認することが求められています。
 取扱い2により、部品が供給され次第、設備等が設置されるか否か、申請人ではなく、申請代理人が判断することとされている以上、その供給の更なる遅延について、施工業者、供給業者の状況をしっかりと聴取する確認責任があります。
 これらを、申請代理人として、規則第93条報告書に詳細記載することについては、くれぐれも申請者への説明責任を果たすことに余念無きよう、注意して業務にあたってください。
 又、システムキッチン、ユニットバス、更にはドア等の建材設備の供給が停滞していることを、この取扱いは要件としており、今後、登記事務の遅延を推量しての、不十分な認定による先行申請等、不用意な対応はしないよう、注意を喚起します。

 5月、GW直前ですね。ステイホームです。
 立会いも積極的に(?)、業務行動に出ることの手順を、ひと手間、考えてから進めましょう。
 隣地へのご挨拶も、了承なく一方的な案内の投函や手紙だけでは、住居侵入罪となってしまう。
 仮測量の段階から、隣地からの測量開始のご挨拶とその返信、ご了解をいただかない限り、懲戒処分対象となります。
 コロナ禍の最中だけに、余計、ワナにはまってはなりません。