2020年3月10日火曜日

登記申請意思を、改めて確認


 今、新型コロナウイルス感染拡大の影響は、中国からの住宅設備部品輸入不可により、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等が竣工間近の建築現場に納品されない事態を生じさせています。
 国交省より2月27日付で、「完了検査の円滑な実施について」として、設備未設置の状態で工事完了検査の申請があった場合、速やかに実施することもできる旨の通知が発せられ、検査済証は、一部指定確認検査機関から発行されることとなりました。
 又、年度末の3月だけに、多くの工事案件で施工業者の引渡証明書は、私共土地家屋調査士の手許へと届けられ、新築年月日の認定は、個々の土地家屋調査士に判断が委ねられます。

 登記申請者は、施主です。建物の引渡しを行わないと、最終工事代金は、公庫の代理受領を出来る手続きがあったとしても、施主の同意が必要です。
 例え、検査済証、工事引渡証明書が手許に届けられたとしても、建物認定が出来たとしても、更に表題登記委任者の申請意思確認を得た上で業務を進める事に、くれぐれも留意してください。

 トイレ無き居宅、共同住宅は、自用、賃貸に関わらず、引っ越して生活は出来ない・・・。