2020年2月20日木曜日

激動の法改正。続々と。


 今月4日、所有者不明土地等の問題に対応するため、土地の適正な管理等を所有者の責務とすることなどを盛り込んだ土地基本法等の一部を改正する法律案が国会に提出されました。
 施行日は、一部の規定を除き令和2年4月1日となっています。これにより、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の、金100万円の特別控除は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡に適用されることになります。
 低未利用土地等=取引価値が低い土地の流通を活性化させる目的にて、譲渡対象土地等の未利用の条件、譲渡後の利用についても、市区町村長の確認が要件となります。(今後、明らかに・・・)
 土地基本法等の改正法案では、土地の所有者等に対して、土地の適正な利用や管理に関する責務があることを明確にします。登記等の権利関係や隣接地との境界を明確化するための措置を適切に講ずるように努めなければならないとし、筆界とは表記しない国交省条項となりました。
 また、地籍調査の円滑化・迅速化を図るため、新たな国土調査事業十箇年計画を策定するとともに、所有者探索のため、固定資産課税台帳等の利用を可能にする措置を導入します。
 相続登記申請の義務化、遺産分割に期間制限(10年?)を設ける制度の創設、所有者不明土地の管理に特化した土地管理制度の創設などが盛り込まれる見込みの民法・不動産登記法の改正法案は、令和2年秋に国会に提出されます。