2020年1月31日金曜日

調査士報告方式の場合・・・

 建物表題登記、種類が居宅・店舗・・・。
種類別価格の証明が、土地家屋調査士の職印を押捺したものに奥書認証をもらって、司法書士の所有権保存登記登録免許税へとバトンタッチ。
 昨年末以来、オンラインの一段アップメニューが登場し、みなさんに奨励しているところ、この対応の説明が欠けていました。
 この証明は、申請本体とは別物ですから、別送方式=レターパック対象とすることなく、何らかの手当てが必要です。
 
 昨日、会員の方の指摘をいただき、名古屋法務局の見解を確認しました。
 
→ 申請が登記処分された旨の完了通知が送られてきてから・・・いや、一日も早くバトンタッチできるようにする為、申請したと同時に、受付処理がされた旨(例えば、送信した申請書をプリントアウトして、受付番号を追記したもの)に、保存登記用の種類別価格の証明を依頼する・・・といった添え書きをして、証明を普通郵便で送り、返送用の普通郵便封筒を同封してください。
 
 中には、この証明依頼を司法書士から法務局に照会されることがあるとも伺いました。
 冗談じゃない。確認申請の平面図において、どの割合が居宅で、どこからが店舗なのかを93条に記載するのは、土地家屋調査士の判断によります。
 6割、4割。中には71%、29%といった、詳しい割合の場合もあるでしょう。
 
 きっちり対応されますように。
 これは土地家屋調査士の仕事です。