確定測量やADR申立、この場合、筆界特定を利用するのか迷っている案件。
愛知会会員の相談を、本会がもれなく対応します。
どんな事でもFAXにて照会してください。
昨今、登記申請に関して登記所に照会する場合、必ず相談票を用いるルールになっていますが、登記所窓口に出向く前に本センターに照会してください。
本会ベテランの役員が、至急回答に努めます。
かつては、各支部の先輩会員に尋ねて解決されていた事を、登記所に照会している新入会員さんが多くいる事について、大変残念に思っています。
相談票も用いずに、口頭にて、登記事務を停滞させている同輩は、周りに大変な迷惑をかけている事を認識してもらいたい。
どんな事でも、本センターに前置としてFAXしてください。
名古屋法務局の登記事務取扱規程の改正に関しては、令和2年2月13日に県下統一研修でも解説をいたしますが、日々の業務は今日も待ってはくれません。
ベテランのみなさんも、今更聴きにくいルール改正と思わずに、本センターを気軽にご利用いただけるように、担当役員がお待ちしています。
このブログは愛知会会員以外の方にもご覧いただいていますが、敢えて1100名の会員にとって、登記申請処理において、どのような不明点があるのか。
状況把握も重ねていく目的もあります。
本センターの存在をオープンにして、少しでも日々の業務が円滑に回り、土地家屋調査士をご利用いただく国民還元へ。
少々大げさですが。