東日本大震災の復興を期してこの6年間、2次にわたって行われてきた復興型14条地図作成業務は、令和3年から少々難しい状況となっていくようです。
民事局のみなさんは、法務省の出来る支援に、本当に一生懸命になっていただいています。内陸部の宅地造成、避難されていた沿岸部の住民の方々の永久移住も進み、防潮堤工事の内側には住宅用以外の産業立地としての宅盤整備という大義名分もあります。まだまだ仮設住宅に暮らされている方々も多い中、国としては、ハードな復興はこのあたりとして、今後は心のケアへ重心を、という新聞記事のような言い廻しでは、福島の原発避難地域の住民のみなさんに合わせる顔がありません。
福島会の役員のみなさんに、更なる津波被害、原発関係地域の14条作成適地はないでしょうか、とお尋ねする立場のツラさ。
民事局のみなさんの懸命な心配りと、今一度、それでも財務省等とかけあっていただける事を信じ、仙台を翌朝出て、東京水道橋へ、4日5日は正副会長会議と新体制2回目の理事会です。既に調査・測量実施要領のことは、愛知会のみなさんには大方全容をお伝えしてありますが、理事会では調査士法改正による施行令の改正や、連合会会則や各単位会のモデル会則の改正案についても、来年の春に全て合わせていく必要があり、協議内容は多岐にわたります。
今回の連合会選挙の選挙活動の在り方や、副会長、理事の指名方法等の役員選任規則の改良も、次年度総会で決しておかなければ、宿題が片付きません。
少々飛ばして9月11日、12日は連合会の常任理事会。調測要領しかり。私直樹が気になるのは、調測要領が平成17年2月1日以来14年間メンテナンス停滞しているのと同様に、法14条地図作成規定が平成23年から8年間改正されてこなかった事の方です。調測要領は、私達が日々、努めて筆界確認をしていればまだこの先もなんとかなります。危険なのは、毎年のように公共測量作業規定、地籍調査作業規定が新しくなっていくのに、毎年、復興型、従来型、大都市型の14条作成作業を法務局と共に、少なくとも多くの全国の調査士が汗を流している、その作業に準拠すべき基準が古いまま。何を根拠として日々作業を行っているのか、答えられますか?恐い。
更には、認定登記基準点を連合会で登録します。日調連技術センターでチェックしてる?誰が連合会の担当ですか?認定基準点は公共測量には使用出来ません。よって、14条地図作成する際の基準点としても使用は認められません。地籍調査を行う場合には使えますか?使えますが、続いてその地域にて公共測量を行うことになった場合、その地籍調査の成果は、一切2次利用はできません。
厳しい国交省、国土地理院と、法務省、日調連の大人と幼児のせめぎ合いが続いていきます。
9月13日の愛知会常任理事会。ホームに戻って、優しい愛知会の仲間とホッとした束の間の時。
白ワインも久々、喉をスルッと通過しました。
早々不一。