2019年3月11日月曜日

連合会に風?


 岡田会長が一言も発言されることのない、不思議な?地籍問題研究会に出席してきました。当日は、国交省の地籍整備の在り方一色でした。
  3月9日。
  この会は、9年前に調査士連合会の肝入りで発足。国交省との、調査士側から連携ができる交流の場として立ち上げたものです。
 日比谷のコンベンションホールには、顔馴染みの現職、元役員。そして若手の同輩があふれていました。


 
 さて、皮肉に聴こえるかもしれないですが、連合会の現状について、個人的な・・・・ではなく、愛知会会長として、正直、批判を続けています。
今、国会に土地家屋調査士法の改正が上程され、通過します。一般会員には事前通告なし。司法書士法改正の完全なる相乗りです。
 
 愛知会の政治連盟加入者の方へ聞いてみてください。全国の調査士情報を覗いてみてください。どこにも、法改正運動の軌跡は見られません。とても恥ずかしいと思っています。
 懲戒処分権者が法務局長から法務大臣へと変更されます。税理士はもともと財務大臣に処分されていました。弁護士には自主懲戒権があります。そして、処分の3態様は、業務禁止、業務停止、戒告となっています。
この戒告に対し、処分内容に対する聴聞手続が保障されます。
 除斥期間7年が新設となり、東京の民事二課の一元的な懲戒手続を適正、迅速、且つ合理化がはかられます。一人法人を可能とし、清算終了したといっても懲戒逃れが防止されます。

 使命規定が土地家屋調査士、司法書士、各法の第1条に加わることが冒頭に説明されたとして、要は、業務範囲の拡大、活動範囲の広域化に伴い、監督官庁の監視のレベルがランクアップする改正です。土地家屋調査士の私達には、後付けで説明を受ける、相乗り改正が国会で通過していく。
とまどうのみです。