2019年2月19日火曜日

成年後見と調査士


成年後見制度が始まったのは、2000年4月。介護保険法とコンビにて、身上看護よりも、財産管理に重きをおいた制度として19年。

 このたび4月より、最高裁家庭局は後見類型に偏った現在の申立結果を鑑みて補助や保佐にとどめ、本人の意思決定にまだ頼れるケースは、支援にとどめられるよう医師の診断書を見直します。

 登記申請の意思確認以外に、土地家屋調査士が隣接地主との立会をご案内し、ご家族から、ご本人の意思表示に問題のある場合の対応。

先日の中部ブロック新人研修会にて、かような設問が用意され、新人会員が一様に「成年後見を申立てていただきます。」と前にたって回答していました。



 1億3千万人の日本人の内、600万人以上が認知症、又は寝たきりと言われます。その内、現在の後見制度利用者は、21万人。内、後見類型は8割以上です。



 安易に成年後見人になって、ご家族の生活資金がどのように困る事態となるのか考えなければなりません。

 ネット上では職業成年後見人の横領、又は月に2~5万円の報酬を抜いているにもかかわらず、何も本人の支援をやってくれない司法書士、弁護士に対する苦情があふれています。

 成年後見の申立ては、まず家裁に提出した以上、取下げは出来ません。愛知県の弁護士会会報(2018.12)の記事によると、名古屋家裁本庁において、平成29年度申立件数550件に対し、10件弱。平成30年度は、申立件数380件に対し、10件弱。取下げが裁判所の勧告によるものかどうか不明。ただし、判断能力がないことが明らかであるにも関わらず、取下げを勧告することはなく、少なくとも本庁において、そのような例はない。

 保佐、又は補助類型の考えられる場合、本人の同意がないケース。

 任意後見契約が事前に締結されてる場合・・・・このような事案でしょうか。

600万人で21万人。

実際には対象となるとしても、在宅で静かに余生を暮らしている高齢のみな様。寝た子を起こす調査士の発言。どうしたら良いのか?

人として、しっかりと考えてください。