2019年2月4日月曜日

宅建研修会

 全宅連5600社、全日不協会1200社。
県内には約7000社の宅建業者がみえます。

県下統一定例研修会(年2回)の講演のヒトコマ、45分を愛知県土地家屋調査士会で担当させていただき、売買用確定測量を表題として、7会場を回りました。
安城、知多、金山、小牧、白鳥、豊橋、一宮の内、服部、近藤両副会長が各1会場。残り5会場は私が話させていただきました。
 
 12年前、平成17年の不登法改正、平成18年の筆界特定制度導入を、やはり県下全会場で当会講師として回りましたが、それ以来の当番です。
 
 売買用の測量において、30、40万では、確実、安全な隣地立会を完了させる業務は出来ません。
50、60万…80万、又は100万円以上請求させていただく場合もあります、と会場毎にお伝えしました。
 
 世界測地系。ケースによっては任意座標系を用いるケースも条件次第ではあること。
不動産業者のみなさんが、司法書士に測量を頼むのではなく、調査士と直接、契約の条件、買主の意向、売主の建物解体や隣地地権者との日頃の関係等々を打ち合わせしてください。

隣地が登記簿上の住所地に不在の際の追尾。相続発生の場合には、当該売主からの委任状をいただいた調査士が、職務上請求権をもって、隣地地主の立会人当事者である法定相続人を確知する為、戸籍の収集を行うことができます。
 
 土地家屋調査士は、個人情報を不動産業者のみなさんや売主さんには開示することはできませんが、本来の隣地方の当事者との立会を行うことが必ず求められ、その為の業務に係る報酬も必要となることをご理解ください・・・・。
 
 県下、数千人の受講者の方々にお伝えしました。