2019年1月23日水曜日

所有者探索委員に土地家屋調査士を

    平成31年1月28日通常国会が始まります。

6月26日までの150日間。

 昨年の所有者不明土地の利用の円滑化特措法・・・地域福利増進事業の施行期日は平成31年6月1日。

 既に長期相続登記等未了土地の対応は、全国の司法書士が11月15日から開始している今、この国会にて、今度は表題部にみられる変則型登記の解消を図る法案が提出されます。

 筆界特定制度の調査員同様、個別に所有者等探索委員(仮称)が任命されるという民事二課の優しい言葉を信じて、知識及び経験を有する者=土地家屋調査士と信じてしまうのは時期尚早です。



 登記官は、総合的に考慮して、表題部所有者登記することが適当である者の特定をされます。その判断をうながす探索委員には、一般社団法人、地縁認可団体、権利能力なき社団等に係る知識は最低限必要でしょう。

更には次のステップとして、特定が不能な場合には管理命令制度を創設し、裁判所が選任した管理者によって売却を可能とし、公共事業の場合であれば、公有地にすることで塩漬け状態の解消が進むことでしょう。

 さて、土地家屋調査士は挙手しているのでしょうか、自治体職員に加え、地域事情に詳しい土地家屋調査士が想定されている、との文章はありがたいのですが、前提となる法律知識となると、具備していると言って良いのでしょうか。

 法務局としては、この変則型登記の解消を平成31年度後半には、早々にピックアップするところから始める準備をされます。

予算措置も付された時、入札方式ではない、法務局からの委員任命のタイミングを逸しないよう、愛知会だけではなく全国で一再に挙手を始めていかなかればなりません。