2018年9月14日金曜日

弁護士会との交流




 愛知県弁護士会と年1回の意見交換会が開催され、土地家屋調査士が弁護士さんと協働する大切さを再確認しました。

 愛知会内では、あいち境界問題相談センターを平成14年に建ちあげ、既に16年を経過いたしました。裁判外紛争解決手続(ADR)機関として、法務省の認証も得ているのですが、昨年の5月から、北條政郎弁護士に同センターの運営委員長をお願いしています。

 北條先生には、20年来、愛知会の法律顧問をお願いしてきた経緯もあり、土地家屋調査士の事も、最も理解いただいている弁護士さんのお一人です。

 昨日、私 伊藤直樹の発言と、北條委員長の意見が弁護士会側役員さんの質問をきっかけに真向から対立してしまいました。



   私:土地家屋調査士は、自分の土地の確定測量を依頼された方に、偏った有利な画地調整は出来ません。



弁護士会:愛知県弁護士会の紛争解決センター(ADR)では、依頼者の意向を代理する弁護士が、調停人として関与する弁護士と対決して、その意向に出来るだけ沿った結論を得る為、汗を流すのだが、土地家屋調査士さんが、認定調査士として代理人申請したり、補佐人となって本人申請を申立てる時、そんな中立な立場で良いのだろうか。



委員長:もって土地家屋調査士もADR申立した際は、相手方に対して、強く主張するつもりを持たないといけないよ。



  私:いえ。99%、日常の土地確定測量において、土地家屋調査士は、一方の地権者に偏った意見は言えず、筆界特定制度を利用したり、ADRの申立てをした際、協働いただく弁護士さんが、なにがしかの調整をしていただく事を、例え調停人として参加したとしても、あくまで客観的な鑑定意見を述べるのが、当然なスタンスです。



委員長:会長が弱腰ではいかんよ、対立関係にたって、境界が不明な現地に双方から代理人となって土地家屋調査士さんが意見を言い合うこともあるでしょう。



私:土地家屋調査士は、地図等の資料を基に、数値資料の有無にかかわらず、半ば準公務員の如く、公平な境界ラインを示唆することしか出来ません。



紛争にならないよう最大限、配慮を重ね、全てADRに持ちこまなくて済まされることの方が最善です。



この会話の果てに、土地家屋調査士さんがADRに申立たり、筆特申請することを恥ずかしいと思っているようだね。とも、各弁護士参加者から、発言をうけました。



弁護士さんと協働して、進む土地家屋調査士。

双方の業界には、一切対立関係がないことを確認し、その後各自費用負担にてグラスをくみ交わした事を少々ご紹介。