2017年11月24日金曜日

広大地 相続税節税

 
  土地家屋調査士事務所にこのような依頼があった場合、ご留意を。

 12月末までに資産家の生前贈与の為、現地の確認依頼をいただいた場合、最低限、この制度を識っておくことです。

 

 従来の「広大地の評価」廃止、2018年1月から評価方法が変わります。そして改正前評価で済む2017年「駆け込み贈与」の為に対象地が現況実測をしたらどうか?又、開発したとすると、どのような減歩となるか。これは行政書士との業際案件ですが、問い合わせはあると思います。

 「広大地の評価」では、開発行為による開発道路等の潰れ地部分として最大65%評価減でした。だから開発基準(三大都市圏500㎡)未満でも、ミニ開発にかかり、潰れ地なら広大地評価減。逆に500㎡以上でもマンション適地なら開発道路不要で非広大地。

 これまでにも、この判断が何とも微妙で、納税者と税務署との揉め事が多数。

改正後は開発と関係なく、面積だけで判断し、極めて単純です。ミニ開発にかかっても面積以下なら評価減×、マンション用地でも500㎡以上なら評価減ありとなります。

 

 年内、無理矢理贈与の動きに、ひっぱりまわされないよう、勉強してください。