2025年3月3日月曜日

週刊新潮3月6日号

 森山自民党幹事長のご自宅が、新築以来25年間未登記だったという記事が載り(よく、当たり前にある話です)、それを、この機に未登記は違法と説明して記事になっているのは司法書士。そして、森山氏サイドは、早速反省して、司法書士に依頼をしました……って、何やコレ!

 要は、表題登記の1ヶ月以内申請義務違反を、全国誌は、相続登記義務化過料制裁の始まる前に、私達の為にアピールする事は100%なく、話題の森山さんをネタに、まさか司法書士会が書かせたんですかねぇ。(マサカ……)

 今回の相続登記の義務化、10万円の過料制裁は、令和9年3月31日から、正当な事由がない場合には課せられ始めるのです。

 焦点は、未登記建物の登記申請義務違反は違法である事を、司法書士から聴取。更にラストが、反省して森山さんが司法書士に依頼しました…、という公開記事内容ですね。

 愛知会の会員の皆さんには、協働会あいちゃんねるに入っていただきましょう。そして、この内容そのものに土地家屋調査士がそろそろ立ち上がらないと、全国1万人弱の現場の法務局職員さん達から、オマエ達土地家屋調査士は必要な仲間ダヨ、と言われていたって、法務省民事二課のお役人様方…以上の方は、なんで法務省管轄で2つの国家資格を、かなり重複しているにもかかわらずこの先も続けるのは辞めて、ひとつの資格に統合しても良いんでは?と、考えています。と連合会役員経験の私は記憶しています。

 登記に関する資格は一つでイイってささやき。法務省では今でも続いていると思っています。

それは、14条地図作成に汗を流しても、所有者探索委員で現地を歩きまわっても、筆界特定調査員として意見書を書きこんでも、結果、霞が関の上の方では、登記行政に司法書士と土地家屋調査士の2つも要るのかどうかなァ……って考えが、ずっとあられる事を識っておきましょう。

 相続登記申請義務違反の過料制裁に乗じて、未登記新築建物登記義務違反の過料を話題に持ち上げることを必要と私達が思うのなら、私達からこの過料は共に課すべきではないかってアピールも出来る、或る意味チャンスですね。

って事を見逃したくないですね。と思われませんか?

2025年2月26日水曜日

立会者、また連絡先不明へ?!

 昨年10月1日から、会社の代表取締役等住所を非表示措置なるものがスタートしています。

 代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所は法人登記申請では義務ですが、これからは申し出により、登記事項証明書や登記情報サービスからは視ることが出来なくなりました。視られないように、上場企業、女性オーナーの希望=個人情報保護ということでしょうかね。

 都道府県と市区町村の行政区画までは表示されます。

 ①登記申請と同時に、会社代表者等が司法書士に隠すように依頼します。登記すると同時でしか駄目です。

 ②代表等の住所・氏名の住民票・印鑑証明書などの提出が必要となり

株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面、これも必要なのです。但し、法務局に既に実質的支配者リストの保管(マル秘)の申出をしていた場合は不要。

株式会社の株式が、上場されている事を認めるに足りる書面も必要としているようですが、一般の小規模の会社でもOKです。

何で必要としたのでしょうかね。

③上場会社以外の株式会社の場合、株式会社が受取人として記載された書面が、その本店の所在場所に宛てて、配達証明郵便により送付されたことを証する書面等。

郵便物受領証も添付って、ややこしいです。

 

 まァ、色々細かい、司法書士側の手付きは彼等(?)に任せるとして、土地家屋調査士としては、今後の隣地所有・通常中小企業の皆様の立会相手連絡先捜索について、どうすべきなのか。考えていきましょう。

 

 この代表取締役等住所非表示措置の申出がされずに、住所に変更がある登記が申請された場合、新しく登記される住所については、代表取締役等住所非表示措置が講じられません。色々、条件を満たさない場合には、この措置は終了。

 最低限、ややこしいですが、識っておきましょう。

 

2025年2月12日水曜日

有識故実

 古来の先例に基づいた公家、武家の行事をはじめ、法令、制度、風俗、習慣等を知っているかどうか。

 たった75年目の土地家屋調査士には、公家、武家のルールなんぞ無関係と思いきや、昨今、1030余名の愛知会会員間で、又、全国50会の土地家屋調査士の75年間の経緯について、現在の全国の登録会員はどんどん過去の先例を失っていることに、少々、淋しい思いをしています。

 例えば、来たる5月30日の総会をもって、愛知会17人目の新会長が選任承認されます。

 自分が、昭和58年8月13日の登録当時、東区主税町にあった法務総合ビルのワンフロアー、本会事務局。平成に、西区新道に土地を購入し、金ウン億円?。翌年4階建+αの会館を金1億円かけずに建築。

 あれから既に22年も経過している訳で、その時々の会長が、役員が、どのような働きをされていたのか?その資金は、当時の会員がどう負担しあい、後の会員・・・・そうです、今の貴方のために身を削っていただいたのか、ご存知ですか。

恐らく、失礼ながら全会員中50歳以前の方は、職印台紙という登記申請一件ずつに貼付する収入印紙がなくとも綴っていたこと、ご存知ないですよね。

 令和の時代の、調査士報告方式なる、ほぼ完全オンライン登記申請。コロナ禍ですっかり私達は、法務局、支局、出張所へ出向くことがなくなり、郵便物=レタパすら消費量が減りました。

(お隣りの司法書士業界は、登記識別情報、原本還付書類の返送を求める為のレッドレターパックの費用負担…特に昨年10月の値上げで悲鳴!・・・いや、依頼者の方へ、日当交通費から日本郵便株式会社支払レタパ実費の請求明細記入にて、請求書明細記入方法が混乱中…細かいですが私の事務所では、レタパ等実費は日本郵便、登記情報取得実費は一般社団法人民事法務協会、それぞれのインボイス番号を記した請求書としています<<私事乍ら>>

 もとに戻ります。

 このハーフオンラインから、ほぼ完全オンライン(注;自然人マイナンバーカード読み取り委任状のみ不足)へと、平成17年3月7日不動産登記法改正の大原則。オンライン申請を原則とし、紙申請は例外として以来、丁度、平成37年=令和7年。今、20年かけて、資格者認証による登記所への土地家屋調査士独占登記申請へと辿り着く迄、この費用、予算負担も、平成18年スタートの土地家屋調査士資格者特定認証局発行、日調連単独発行の代理人オンライン認証。これに全国の先輩がサラッと、当時5億円以上を会費を介して負担してきた事も、今の会員さんはご存知でしょうか?

 つい5年前の愛知会70周年記念誌、日調連70周年記念誌は、今、貴方の事務所の本棚に飾られているでしょうか?

 私にとって、愛知会40周年記念誌、元会長の成沢千勝氏が全編まとめられた冊子が登録2年目に配布され、それを大切に今日まで温めて、今でも愛知会のちょっとした有識故実を振り返させていただいています。

 昭和、平成、令和と、暦は積み重ねられています。

 

 今回の書き込み、年寄りの冷や水と流される事も覚悟して、2月11日の夜、紀元節にシャープペンを走らせてみました。75年史、少し、先達の制度への想いを、お近くの先輩会員に、支部の集まりそして5月総会等でお尋ねいただければ幸いです。

2025年2月7日金曜日

表題部所有者、この先

 表題部所有者欄の記名共有地をはじめとする、変則登記名義人表記は、昭和35年の土地台帳一元化の瑕疵です。(言い切っては、当時の担当された役所の方に失礼ですね…)

今年は昭和100年です。65年間、表題部記述の不詳のシワ寄せって、話題の所有者不明による公共事業停滞+障害…だけじゃなくて、私達土地家屋調査士の隣地不明も、かなりの症例があるんじゃないでしょうか。

 現在も、幾人か所有者探索委員として法務局フォローを担っている仲間がいます。この事態に遭遇した際、もっと私達はそのような土地のピックアップを表面化させましょう。

 先般、次期愛知会会長K氏に、「所有者不明土地管理命令申立て」の境界立会を目的とする、目的限定の隣接土地の管理人になっていただき、無事に、とあるマンション事業用地の筆界確認書を充足させて、ウン億円の売却を当該売主さんに完了していただく事が出来ました。

 それなりに、名古屋地裁手続き、かかる登録免許税等の負担もありましたが、要は、隣地不在がほぼ確定的な境界立会は、この民法改正管理人制度で必ず完了させることが出来ることが証明された訳です。(愛知会2月号会報 K氏の寄稿、及び、連合会会報11月号 No814のP3からの富山会公嘱理事長石山さんの記事も参照)

 今般、特に、売買に関する確定測量にて隣地が不明だというケースに、このスキームは、是非利用すべきです。

 表題部所有者の字持ち、記名共有地を、今、法務局に調べてもらい、登記上、それらしき昔の所有者・共有者を登記記録していただく手もあります。しかし、その入口はいまだ、市町村の公共事業上支障がある変則型登記事案に限られています。この法律のバージョンアップにはまだ時間がかかると察するところ、であれば、一昨年の民法改正・所有者不明土地に該当するとして、地裁申立する選択の方が、民間人にとっては手っ取り早い訳です。

 表題部所有者不明の「住所不記載・字持ち・記名共有地」の3類型に出会ったら、所有者不明土地管理人制度の対象として処理できるのではないか?

 是非、検討してください。

 不明点があれば、本会にお尋ねください。

 K会員が?、丁寧にフォローしてくれますよ!?それでも難しかったら、私も、お手伝いしますし。

2025年2月3日月曜日

今年の干支は? → あいチャンネルでヨロシク

 今年の干支は巳年。ヘビです。辰は令和6年12月31日までという考えもありますが、こだわると令和7年2月2日(節分)までです。今年の節分は、3日でなく4日でもなく、4年ぶりの2日だそうです。うるう年の更なる修正です。今後もしばらくは4年1度2日に。但し、2057年と2058年は連続で2日とか。

また、4年に1度の366日。これも太陽暦の微調整のため400年に97回で、あとの3回は2月29日が無くなり、平年に戻るうるう年。

ちなみに、次回の29日の無いうるう年は、西暦2100年です。

 さて、2月3日から令和7年が始まるとしたら、今日(今、書いているのは2025年2月3日0時05分)が正月です。­­土地家屋調査士にとって、本人確認の際。特に、隣地土地所有者の干支を、皆さん。問われますか?

 問わないといけないのですが…免許証・マイナンバーカードを見せてもらって、おしまいにしていませんか?

 隣人には、邦人(日本人)以外、中国人、欧米人が増加していますが、先般、他のルートで台湾の運転免許証の偽造について留意点情報が流れてきました。

 「偽造台湾運転免許証チェックポイント」について、所管の特定事業者に共有いただくよう、案内が……土地家屋調査士業界に回ってきたっけ??

  興味ある方には、愛知県土地家屋調査士会の外郭団体=一般社団法人 調査士愛知協働会が始めた「協働会あいちゃんねる」に2月3日アップしておきます。

愛知会会員限定なので、外部からの読者の方には申し訳ありませんが、台湾の方の免許証の偽造テクニックの詳細です。私共の仕事上のノウハウです。ご理解ください。

 

 さて、私が言いたいのは中華民国ではなく、中華人民共和国が我が国の国土の私的所有された際の身分証明について、全く情報が国からいただけないということ。

 膨大な中国本土の人民の方々の私的日本領土所有が始まっていますが、その本人確認って、どうするんでしょう。

印鑑証明書、外国人住民票、在留証明と、ご本人そのもの…何を一致させられるのか?

 悩みませんか。

 春節ならぬ、正式な巳年が、2月3日、始まります。

2025年1月25日土曜日

昭和100年=令和7年

 今年は、太平洋戦争終了から80年。1月20日のトランプ政権の登場。北朝鮮と韓国の混乱と、中国の不況を、民の眼をそらす為に、台湾、そして日本領土の尖閣諸島に関する数々の愚行。

どれをとっても、一発触発。

 映画、真夏のオリオン。1945年8月3日、戦艦大和亡き後、日本海軍が潜水艦イ-77にて、終戦を跨いでまで戦った史実?

 

 今夜もNetflixにて、昔のMovieに、ワインと共に浸らせてもらっています。

 令和7年が始まりました。能登半島、熊本、東日本、阪神淡路からの30年。

幾多の天変地異がこの80年間に続いていますが、今年はどんな年になるのでしょうか?

 

 愛知会は、土地家屋調査士の社会貢献・ブランド向上が為にも、令和7年度の境界シンポジウムに、再び全力投球すべきと思っています。

 又、私自身、地域福利増進事業の稲沢市案件の県裁定申請を、今、再度、行なっていますが、これも、国土交通省が所有者不明土地問題を解決する、我が国の一本の矢と察し、同事業PT委員会委員長として、5月の私達の総会迄に、受付の完了をみたいところです。

 冒頭の真夏のオリオンの如く、土地家屋調査士は、此の国の土地に関する諸問題全てに、360度答えていけるよう、努めていってもらいたい。

私自身は現在、相談役的な顧問に過ぎず、1月24日の令和7年第1回目の愛知会拡大理事会において、この360度対応を視野に入れた役員の皆さんの声を聴かせていただきたく、参加させてもらいます。

 このような大上段の書き込みを大げさに思われる同輩に告げますが、私達は10ヶ程ある此の国の国家資格中、最も知名度の低いと言われる残念なブランドにとどまっている事を恥じ、早々にメスを入れるべきです。大ナタをふるう必要があれば、眼の前の表題登記、登記申請を伴う測量+登記申請を伴わない土地建物の確定測量業務・・・だけにとどまっている私達じゃ、いけないんじゃないのかと思うべきです・・・思える筈ですが・・・思わないですか?

  Movie・映画のように、エンディングが必ずあるというような起承転結…というつくり物ではないのが、私達の受託仕事です。

 依頼者は、1割公共、9割が民間地権者・建物所有者です。

 そしてそれは、市民・国民のニーズの実現であり、市民・国民の天変地異対応にも、社会貢献なくして、私達が国家資格者として、ちょっとした手間賃ではない、それなりの士業報酬を領収するだけってことは、それはイカンと思います。

 そう、思われませんか?

 民間一般会社のやっただけ、その実業量への報酬と、国家資格者が行う法的判断込みの報酬が高いことへの還元は、あって当たり前です・・・と、私は思います。

令和7年 スタート

 年始めに、伊藤直樹がライフワークの中心とする、土地家屋調査士業界の1月スタート用ブログを、以下、アップします。

伊藤直樹の個人事務所が開催した1月18日のセミナーには、300人もの方々のご来場をいただきました。

また、個別相談(30分)を当日18日だけで46組、その1週間後の1月25日に20組以上の方々に、私のあいち事務所においでいただき、個別相談(55分)を対応させていただきました。

 お客様にわずらわしい思いをおかけしないで、私達がわずらわしい手間+仕事を代行・代理させていただく"あいち事務所"にとって、年4回のセミナーは、とても大切な必須イベントです。自ら全費用負担、無料開催+無料対応とさせていただき、皆さんのガス抜き?継続相談相手、早い、又は、長きにわたる処理を、実行いたします。

 それが、代表 伊藤直樹の41年間維持し、この先も継続していく仕事です。

 今年も、皆様としっかりお話したい。

 そして必ず実行していくあいち事務所であります。ありたいと覚悟しています。