全国に先駆けて、発足以来、ADR法に基づく法務大臣認証も平成23年に受けて、現状のあいち境界問題相談センターは、多くの境界事案に取り組んできました。
一般の登記相談と称し、愛知会事務局では、電話相談だけで年間500件相当の問い合わせは受けますが、会員に対する苦情や、測量という仕事への誤解、本人申請の可否等の中から、通常の土地家屋調査士が行なっている境界立会によって解決が出来ず、どうしたものか?…との問いに「2つのルートを用意して御座います。」と応えます。
つまり、平成18年、不動産登記法改正によって、筆界特定制度を法務局が官・民で開始したものに対し、土地家屋調査士業界が民・民で解決できる裁判外紛争処理機関=調査士ADR。
これもまた不動産登記法改正によって開始した……この2つがメニューです。
というものの、名古屋法務局で処理する筆界特定の戦績に比べ、残念乍ら、調査士ADRの通算申立て件数は60件相当と、自分も20年以上関与してきた者として、正直、とても残念な状況というのが事実・実情です。
その状況をなんとか活気づける為、令和7年度愛知会の"ADR"センター運営委員会委員に、私は、引き続いて参加させていただきます。
参加をいただく愛知会弁護士会の委員さんは、とても熱心にご協力いただいています。
過去の愛知会へのご協力量をご存知の方は全国でもかなり少ないという中ではありますが、北條先生、福本先生には、同委員会の委員長を弁護士の立場で担っていただいてきた結果、愛知会ADRは全国の中でも稀有な成果、そして活動が出来ていると自負できます。
更に、調査士ADRを、なんとか国民の皆さんにもっと利用していただけるように、新しく参加いただく弁護士の諸先生方と協働して、一委員として励んでいきたい。
初心に帰って、中興させようと思っています。