2025年2月26日水曜日

立会者、また連絡先不明へ?!

 昨年10月1日から、会社の代表取締役等住所を非表示措置なるものがスタートしています。

 代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所は法人登記申請では義務ですが、これからは申し出により、登記事項証明書や登記情報サービスからは視ることが出来なくなりました。視られないように、上場企業、女性オーナーの希望=個人情報保護ということでしょうかね。

 都道府県と市区町村の行政区画までは表示されます。

 ①登記申請と同時に、会社代表者等が司法書士に隠すように依頼します。登記すると同時でしか駄目です。

 ②代表等の住所・氏名の住民票・印鑑証明書などの提出が必要となり

株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面、これも必要なのです。但し、法務局に既に実質的支配者リストの保管(マル秘)の申出をしていた場合は不要。

株式会社の株式が、上場されている事を認めるに足りる書面も必要としているようですが、一般の小規模の会社でもOKです。

何で必要としたのでしょうかね。

③上場会社以外の株式会社の場合、株式会社が受取人として記載された書面が、その本店の所在場所に宛てて、配達証明郵便により送付されたことを証する書面等。

郵便物受領証も添付って、ややこしいです。

 

 まァ、色々細かい、司法書士側の手付きは彼等(?)に任せるとして、土地家屋調査士としては、今後の隣地所有・通常中小企業の皆様の立会相手連絡先捜索について、どうすべきなのか。考えていきましょう。

 

 この代表取締役等住所非表示措置の申出がされずに、住所に変更がある登記が申請された場合、新しく登記される住所については、代表取締役等住所非表示措置が講じられません。色々、条件を満たさない場合には、この措置は終了。

 最低限、ややこしいですが、識っておきましょう。