2024年10月28日月曜日

滅失登記は、もう受任しないで!?

 10月2日(水)書き込みの続編です。

9月中旬に、土地所有者である不動産業者=売主さんが、建物滅失申出を提出されました。9月30日に建物登記が残ったまま、底地売買の残金決済が実行されたのは既に書き込んだ通り。

 令和6年10月23日同日閉鎖→年月日不詳取壊し…なんと。

 なんと、法務局は、表題部所有者登記名義人の、今はもう、ありもしない名称地番号変更前の住所の、亡くなっているであろう宛名氏名の郵便物を発送し、返信がなかっただけで、約40日間の申出から登記処分登記記録閉鎖を、いとも簡単に処理されてしまいました!

 私は、このような、所在地が混在し、且つ、同姓名義の住民が多数、暮らされている名古屋市内の住宅地にあって、現地に建物がないとしても、どこか、該当表題のみの登記対象建物自体が別の場所に残っていることを否定できないのが、土地家屋調査士に求められる建物滅失登記、又は土地所有者からの建物滅失申出を行う場合に、93条調査報告書の使命、必須職務と信じてきました。

 

  正直、法務局に裏切られたと、今、思っています。

 なんの為に、登記過誤の無いように、法務行政に寄り添って、日々、土地、建物名義人の方々、登記制度を利用される市民、国民と登記所の間で、日々、登記処理ルールを守っているのか。

守ってきた自負は、41年余り持っています。

 土地家屋調査士として、法務局の方々に救われたことも幾度もあります。それには本当に感謝しながら、処理を続けてきました。

 それが今回、私自身の前に、この土地売買の確定測量を担当した土地家屋調査士も、同じように死者名義らしき表題所有者名義人の既登記建物の滅失登記は何とかならないのか?と問われ、私と同じく、その登記名義人の戸籍、除籍、住所地の役所における名称変更等を調べる為に、恐らく5万〜10万円はかかると説明したやに聴いています。

 転売目的の土地所有者は、そんな費用も時間もかかるなら、本人申請、且つ、土地所有者からの滅失申出で職権抹消してくれる筈と、法務局の補正机で登記官と面談し、「申出、提出していただければ処理しますよ」と、快く受付してもらったと・・・・。決済の場で、仲介業者さんも売主さんも、土地家屋調査士さんに頼まなくても、現地の上の幽霊家屋は、法務局に何も添付なんぞしないで受付箱に放り込んでおけば、1ヶ月も経たないで除去されるのが一般的だよと、私自身に言われました。

 買主は、この土地が他の人に買われるのが困るから、売主さんに、もうこの建物登記の除去閉鎖は、決済の後に考えるから黙っていて…と言われていました。

これが本件の全容です。

 残金決済、土地の所有権移転登記申請の翌日の朝、直接、アポなしで法務局窓口にて表示登記官に、今回の土地所有者からの滅失申出は、取下勧告、又は、局側で現地近隣住民の聴き込み、同姓の住民への声かけ、そして名義人(故人)の戸籍どり、相続人の調査はされるつもりか?問いかけました。

 旧住所、登記上の氏名宛。郵送して3週間。その後、登記処分は考えてみる…との事でした。

 約5週間後「A4の土地所有者からの建物滅失申出」のペーパーには、「申請人欄に、当時の土地所有会社のゴム印と、末尾に建物の不動産番号180000004XXXX」と書かれただけ。

建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積欄、原因欄、全て空白のままのこのペーパー1枚の本人申出で、キレイサッパリ、幽霊建物は登記除却されました。

 貴方はどう思いますか?この先、同じような案件に出会ったら、全て「本人申請、又は、地主さんからの申出で幽霊は消せますよ」

 こう言って、逃げましょうか?

 愛知会の同輩の皆さん。これで納得して、今後はノータッチでいきましょうか?