2021年9月27日月曜日

マンション建て替え円滑化法改正

 2022年4月1日より、老朽化した団地型マンションの再生における敷地分割制度が施行され、一部の街区のみで敷地売却事業が実施できるようになります。

 耐震性不足や外壁の剥落により、除却認定を受けたマンションがある場合、全区分所有者の5分の4以上の合意で敷地分割が可能となり、敷地分割組合により、分割事業の経費分担を特別議決事項とします。

 敷地分割事業の手続き等を、政令としてこの9月21日、閣議決定しました。

 愛知県内では、昭和30年代から住宅公団により団地という区分形態が始まり、昭和40年代に入ると、大京観光等の本格的な分譲マンションが建てられ、既に築50年以上の物件もあって、そろそろ建て替え時期に入ってきています。

 機会があれば、区分登記の更なる深みについて、本会において勉強する事も一考。

いかがでしょう?