2021年3月24日水曜日

明日はどうなるのか

  ある方の2020年5月26日付、時代(あす)への扉、読ませてもらいました。とある土地家屋調査士さんのブログです。

諦めることはいつでもできる。でも諦めてしまったら一歩も前に進まない。

やっぱり怒ったら負け。短気は損気にも通じる。

「あせらず、おこらず、あきらめず」。そして、選挙結果によって役員にならなければ、意思表明の途はなくなります。愛知会の次期執行部は、梅村副会長に決まりました。みなさん、私からも、引き続きよろしくお引き立てをお願いします。

冒頭の記述は、連合会選挙候補者の話です。伊藤直樹も現在、連合会副会長です。そして、次期2年間。立候補し、この組織の担い手を継投したいと考えています。

もちろん、選挙の結果次第で、私もこの先どうなるかわかりません。

 

コロナ禍は依然としてやまず。それでも3月22日、一都三県にて緊急事態宣言は解除されました。

今回、法改正が進められる所有者不明土地問題に端を発した相続登記の3年内義務化、名義人表示変更は2年。相続を基因とする土地所有権放棄の特別立法。

矢継ぎ早に手が打たれていきます。そんな中、登記情報からのテキトーな「名寄せ」帳発行に、自分としては注目しています。

各市町村内の1個人の土地、家屋を固定資産税課税上、所有者毎に一覧できる仕組みになっていることは周知のこと。

これまで、法務局にはなかった制度です。

実は2008年に登記情報のコンピューター化の結果、システム上は全国47都道府県でも、1個人の財産情報を見る事は可能となっていました。

これを利用する法改正が、民事執行法、令和元年改正で名寄せ開始…令和3年5月までに施行予定とのこと。

民事執行法第205条は、債権者は裁判所を介して債務者の債務を押さえる為に、債務者の不動産一覧を開示請求することが出来る。

この登記情報による名寄せ帳提供の制度化が、登記所単位か、県単位か、国単位となるのか、詳細は不明ですが、同姓同名の場合どうなるのか?生年月日は登記されていません。(バックデータで法務局は、名寄せ公開できる準備はできています。)

検索キーから、所有不動産記録証明制度(仮称)が、本人・被相続人の相続人・そして債権者の開示請求によって、個人・法人の「名寄せ」がとれる?

明日はどうなるのでしょう。

さて、「名寄せ」は土地家屋調査士には関係が薄い情報・・・そうでしょうか?

土地を管理する地権者の方々のサポーターとして、このような制度のスタート、知らずにはいけないと思います。

連合会だから、ではなく、一会員でもアンテナを高く掲げていれば入ってくる情報・・・。

更なる詳細がわかり次第、又、書き込ませていただきます。